管理建築士

受講資格

原則として、建築士事務所に所属する建築士(所属建築士名簿に記載された建築士)として 3 年以上、次の業務 (建築士法施行規則第 20 条の 4 第 1 項に規定する業務)に従事した方となります。
(1) 建築物の設計に関する業務
(2) 建築物の工事監理に関する業務
(3) 建築工事契約に関する事務に関する業務
(4) 建築工事の指導監督に関する業務
(5) 建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
(6) 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務

管理建築士講習(制度全般)

 当センターにおいて、これまで実施した管理建築士講習の修了者数は次のとおりです。

講習の修了判定結果の発表

 4月22日(月曜)発表~5月19日(日曜)掲載予定

令和5年度管理建築士講習の修了考査問題及び合格基準点等について

建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第42条第九号の規定に基づき、「終了した講習の教材」、「修了考査の問題」及び「修了考査の結果の判定の基準点」の概要を公表します。
なお、「終了した講習の教材(講習テキスト)」については、当センター支部、都道府県建築士事務所協会において、閲覧することができます。

管理建築士講習 受講者のための情報提供

 令和5年5月版管理建築士講習テキストにおいて、記載内容に誤りがありました。
 下記、正誤表にてご確認をお願いいたします。

講習関連情報

(平成20年5月28日(水曜)発表)

(平成20年7月2日(水曜)発表)

管理建築士制度

 平成20年11月28日に改正された建築士法の規定により、建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)の要件が強化されました。
 管理建築士となるには、原則として、建築士事務所に所属する建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされています。
 当センターでは、これから管理建築士になられる方に対し、上記登録講習機関として「管理建築士講習」を実施いたします。
※管理建築士講習を一度修了されている方は、再度受講する必要はありません。