構造/設備設計一級建築士講習の受講資格等のよくある質問
2012年5月7日
目 次
1.講習全般に関する質問
2.受講手数料に関する質問
3.受講申込の頒布に関する質問
4.受講申込の受付に関する質問
5.受講資格に関する質問
6.講習の免除措置等についての質問
7.講義・考査の内容等に関する質問
8.講習実施地に関する質問
9.その他
2.受講手数料に関する質問
3.受講申込の頒布に関する質問
4.受講申込の受付に関する質問
5.受講資格に関する質問
6.講習の免除措置等についての質問
7.講義・考査の内容等に関する質問
8.講習実施地に関する質問
9.その他
1.講習全般に関する質問
Q1.
新建築士法はいつ施行されましたか。
A1.平成20年11月28日に施行されました。
Q2.
この講習と、新建築士法施行前に実施されたみなし講習の内容は同じですか。
A2.ほぼ同じ内容となっています。
Q3.
今回の講習以降の予定は。
A3.平成25年度以降も年に一度講習を実施する予定ですが、詳細が決まり次第発表します。
2.受講手数料に関する質問
Q1.
受講手数料は。
A1.
構造設計一級建築士講習
・申込区分I(全科目受講) :52,500円(消費税込み)
・申込区分II(法適合確認のみ受講) :42,000円(消費税込み)
※平成22年度又は平成23年度講習で構造設計の修了者
・申込区分III(構造設計のみ受講) :47,250円(消費税込み)
※平成22年度又は平成23年度講習で法適合確認の修了者
・申込区分IV(構造計算適合性判定資格者):15,750円(消費税込み)
・申込区分II(法適合確認のみ受講) :42,000円(消費税込み)
※平成22年度又は平成23年度講習で構造設計の修了者
・申込区分III(構造設計のみ受講) :47,250円(消費税込み)
※平成22年度又は平成23年度講習で法適合確認の修了者
・申込区分IV(構造計算適合性判定資格者):15,750円(消費税込み)
設備設計一級建築士資格取得講習
・申込区分I(全科目受講) :63,000円(消費税込み)
・申込区分II(法適合確認のみ受講) :42,000円(消費税込み)
※平成22年度又は平成23年度講習で設計製図の修了者
・申込区分III(設計製図のみ受講) :52,500円(消費税込み)
※平成22年度又は平成23年度講習で法適合確認の修了者
・申込区分IV(建築設備士) :42,000円(消費税込み)
・申込区分V(全科目免除) :2,100円(消費税込み)
※平成22年度又は平成23年度講習で法適合確認の修了者、かつ、建築設備士の有資格者
・申込区分II(法適合確認のみ受講) :42,000円(消費税込み)
※平成22年度又は平成23年度講習で設計製図の修了者
・申込区分III(設計製図のみ受講) :52,500円(消費税込み)
※平成22年度又は平成23年度講習で法適合確認の修了者
・申込区分IV(建築設備士) :42,000円(消費税込み)
・申込区分V(全科目免除) :2,100円(消費税込み)
※平成22年度又は平成23年度講習で法適合確認の修了者、かつ、建築設備士の有資格者
Q2.
仕事の都合等でどうしても受講できない場合は、受講手数料を返してもらえますか。
A2.講習に欠席した場合は、受講手数料の返還はしません。
ただし、事前に連絡があれば、空き状況によっては他の講習地の案内を行います。
ただし、事前に連絡があれば、空き状況によっては他の講習地の案内を行います。
Q3.
講義は出席したが、修了考査に出席できない場合は受講手数料を返してもらえますか。
A3.当センターの責による事由でない限り、講習の欠席での受講手数料の返還はしません。
Q4.
過去の講習で使用したテキストがあり、今回のテキストの配布は必要ないので、その分の受講手数料を減額してもらえますか。
A4.受講手数料を減額することはできません。
また、修了考査に持ち込めるテキストは、今回の講習初日で配布するテキストに限らせて頂きます。
また、修了考査に持ち込めるテキストは、今回の講習初日で配布するテキストに限らせて頂きます。
3.受講申込の頒布に関する質問
Q1.
受講申込書の頒布はいつからですか。
A1.平成24年5月28日(月)からです。
Q2.
受講申込書はどこで入手できますか。
A2.当センターの各支部並びに各都道府県の建築士会で頒布しています。
Q3.
受講申込書は有料ですか。
A3.有料です。頒布料は1,050円(消費税50円)です。
Q4.
受講申込書を複数部数購入できますか。
A4.可能です。
Q5.
受講申込書は、郵送してもらえますか。
A5.郵送での頒布も行います。
現金1,050円(申込書代金)と切手470円(郵送料)と共に、郵便番号、住所及び氏名を記入したラベル(横書 8cm×4cm程度の大きさ)を同封の上、現金書留で「構造又は設備設計一級建築士講習受講申込書希望」と明記して当センター支部宛に請求して下さい。
現金1,050円(申込書代金)と切手470円(郵送料)と共に、郵便番号、住所及び氏名を記入したラベル(横書 8cm×4cm程度の大きさ)を同封の上、現金書留で「構造又は設備設計一級建築士講習受講申込書希望」と明記して当センター支部宛に請求して下さい。
4.受講申込の受付に関する質問
Q1.
受講申込の受付期間はいつですか。
A1.平成24年6月4日(月)から6月22日(金)まで受付けます。(最終日の消印有効)
Q2.
受付は郵送申込となっていますが、対面での受付はしていませんか。
A2.受付は、当センターへの郵送(配達記録)となります。
Q3.
受講会場の希望は、先着順ですか。
A3.到着順となります。
Q4.
希望する講習会場で受講したいので、受付開始日前に郵送したら受付けしますか。
A4.受付日前(平成24年6月3日)迄に到着した受講申込書は、6月4日の最終到着分として処理する予定です。
Q5.
第1希望の講習会場が満席の場合はどうなりますか。
A5.第2希望から順番に講習会場を選定し、受講票で講習会場をお知らせします。
Q6.
第1希望の講習会場が満席で、第2希望以降を記入していない場合はどうなりますか。
A6.他の講習会場に空きがある場合は、受講希望の意思確認を行う予定です。
また、紹介された講習会場で受講できない場合は、受講手数料を全額返還します。(ただし、受講申込書の代金は返還しません)
また、紹介された講習会場で受講できない場合は、受講手数料を全額返還します。(ただし、受講申込書の代金は返還しません)
Q7.
受講を申込し込んだが、どの講習会場も空きがない場合はどうなるか。
A7.今回の講習は受講できません。受講手数料は全額返還します。(ただし、受講申込書の代金は返還しません)
Q8.
講習会場が満員になった時は、追加講習は実施しますか。
A8.検討は行いますが、会場等の都合もあり実施できるかは不明です。
Q9.
受講申込書を会社でまとめて送付したいのですが。
A9.この講習は、あくまで個人が資格取得するための講習であり、個別に送付して下さい。
5.受講資格に関する質問
Q1.
受講申込に必要な書類は。
A1.一級建築士免許証(写)又は一級建築士免許証明書(写)と、構造設計又は設備設計の業務経歴書が必要です。
また、講習の免除措置を希望する場合は、免除措置に必要な書類の提出が必要です。
また、講習の免除措置を希望する場合は、免除措置に必要な書類の提出が必要です。
Q2.
建築設備士の資格を取得して5年以上の建築設備設計に関する業務従事しています。平成23年の一級建築士試験を受験して合格しましたが、受講申込の受付期間までに一級建築士の免許証が交付されない場合は、今回の申込をできませんか。
A2.「一級建築士免許申請書」(写)と、申請時に交付される「一級建築士(構造・設備含)免許申請受付書」(写)を添付して申込んで下さい。
なお、講習を修了された場合の修了証の交付は、一級建築士免許証(写)の提出後となります。
なお、講習を修了された場合の修了証の交付は、一級建築士免許証(写)の提出後となります。
Q3.
業務の内容で、建築物の構造や規模は。
A3.構造や規模については、特に規定されていません。(木造住宅の構造/設備の設計業務でも可)
Q4.
工作物の構造設計・設備設計については、業務経験として認められますか。
A4.建築基準法第88条に掲げる工作物の構造設計・設備設計は認められます。
Q5.
大学や民間の研究機関等での、建築構造/建築設備の教育・研究は業務経験となりますか。
A5.大学等や研究機関等での教育・研究は、建築構造/建築設備の設計業務等に該当する業務以外は、業務として認められません。
Q6.
官公庁での業務は実務として認められますか。
A6.建築確認関係では、建築構造又は建築設備に関する審査業務及びその補助(構造計算適合性判定業務を含む)は認められます。
また、営繕業務については、構造又は設備に関する設計・工事監理・設計補助に該当する部分は認められます。
また、営繕業務については、構造又は設備に関する設計・工事監理・設計補助に該当する部分は認められます。
Q7.
建築確認の審査業務は、建築主事(建築基準適合判定資格者)でないと認められませんか。
A7.建築主事等の資格がなくても、主事等の審査の補助として行う建築構造/建築設備に関する業務は認められます。
Q8.
確認審査業務は、構造/設備に関する審査業務でなくてもよいですか。
A8.構造/設備に関する審査に限ります。
Q9.
「業務経歴書・業務経歴証明書」の第三者証明の具体的な内容は。
A9.原則として、現在の事務所や、業務を行った当時の事務所の管理建築士の証明となりますが、事務所内の同僚や取引先の建築士の証明も認められます。
・「業務経歴書・業務経歴証明書」には、証明者の建築士登録番号(二級・木造建築士でも可)・自署による署名が必要です。(この場合は、押印は不要です)
ただし、証明対象者が多いなど「自署による署名」が困難な場合は、「自署以外の記名に証明者の個人印を押印すること」でもよいものとします。
・「業務経歴書・業務経歴証明書」には、証明者の建築士登録番号(二級・木造建築士でも可)・自署による署名が必要です。(この場合は、押印は不要です)
ただし、証明対象者が多いなど「自署による署名」が困難な場合は、「自署以外の記名に証明者の個人印を押印すること」でもよいものとします。
Q10.
業務経歴の証明は、以前所属していた事務所で行った業務を、現在所属している事務所の管理建築士に証明してもらってもよいですか。
A10.業務内容の証明が確実に可能ならば、現在所属している事務所の管理建築士等の証明でも支障ありません。
また、業務内容を証明できる範囲を区分し、複数の管理建築士等の証明を受けることも可能ですが、その場合は、「業務経歴書・業務経歴証明書」をそれぞれ別々にして下さい。
また、業務内容を証明できる範囲を区分し、複数の管理建築士等の証明を受けることも可能ですが、その場合は、「業務経歴書・業務経歴証明書」をそれぞれ別々にして下さい。
Q11.
構造設計一級建築士講習について、JSCAに所属しているがJSCA所属の他の建築士に業務を証明してもらうことは可能ですか。
A11.可能です。
Q12.
業務経歴が複数枚になった場合は、同じ証明者でも全ての「業務経歴書・業務経歴証明書」に署名が必要ですか。
A12.全ての「業務経歴書・業務経歴証明書」に証明者の署名が必要です。ただし、2枚目以降は氏名のみで結構です。(勤務先等は不要)
Q13.
「業務経歴書・業務経歴証明書」が複数枚になった場合、合計年月の記入方法は。
A13.「業務経歴書・業務経歴証明書」ごとの合計を記入して下さい。総合計を記入する必要はありません。
Q14.
「業務経歴書・業務経歴証明書」の様式及び記入方法は。
A14.受講申込書に同封する「総合案内書」に記入方法を記載しています。
Q15.
構造/設備の設計のみ行っており、各業務物件の業務期間はそれぞれ1〜2ヶ月しかありません。全て個別に記入する必要がありますか。
A15.数ヶ月程度の短い期間の業務を継続的に行っていた場合には、期間中の代表的な物件を記入し、業務の内容欄にその他の物件名、建物の種類(共同住宅等)を記入して下さい。(ただし、この場合、1つの欄に記入することができる期間は1年以内とします。継続期間が1年を超える場合は、別の欄に分けて記入して下さい)
また、業務の休止期間がある場合は、この休止期間前後の継続する業務を別々の欄に分けて記入して下さい。
また、業務の休止期間がある場合は、この休止期間前後の継続する業務を別々の欄に分けて記入して下さい。
Q16.
業務経験の期間はいつまで計算できますか。また、希望する講習日の前日までとならないのですか。
A16.一級建築士として構造設計/設備設計等の業務を開始した日から、構造は平成24年9月4日、設備は平成24年8月28日までとなります。
なお、建築設備士の場合は、建築設備士として設備設計等のアドバイス業務を開始した日からとなります。
なお、建築設備士の場合は、建築設備士として設備設計等のアドバイス業務を開始した日からとなります。
Q17.
構造/設備の設計以外に並行して他の業務を行っていますが、この場合の業務期間の計算は業務の割合とするのですか。
A17.割合を考慮する必要はありません。構造/設備の設計を行っていた期間として一般的に認められる範囲で、期間を記入して下さい。
Q18.
構造/設備の設計以外に並行して他の業務を行っている場合、業務期間は、業務割合で計算するべきではないのですか?(建築設備士等のいない設計事務所の一級建築士はほとんどこれに該当することになるのではないのですか?)
A18.構造や規模について制限を設けていないこと、【A2】と同様に構造/建築設備技術者の幅広い業務形態を踏まえ、業務割合は考慮しないこととしております。ただし、構造又は建築設備の設計等の業務を行っている期間のみが業務経歴年数に算入可能ですのでご留意ください。
Q19.
受講資格の実務として認められる具体的な業務範囲は。
A19.原則として、設計業務と工事監理業務となります。
Q20.
構造設計一級建築士講習において、構造関係の委員会の委員は業務経歴として認められますか。
A20.現在認められている「確認審査」の関連として、
「型式認定(建築基準法第39条関連)」
「構造方法の認定(建築基準法第77条の56関連)」
「特別評価方法認定(住宅の品質確保の促進に関する法律第51条関連)」等
に係る委員について、選任期間に建築構造の専門性を反映した継続的な認定審査を行なっている場合は、その期間が業務経歴として認められます。
また、地方公共団体が設置する耐震診断判定委員会などに属する方で、選任期間に耐震診断の検討・評価など構造に関する継続的な実務を行っている場合も同様です。
ただし、これらについては、委員会等に出席しているときのみ審査を行っている場合は、出席した委員会開催日のみが業務期間となります。
「型式認定(建築基準法第39条関連)」
「構造方法の認定(建築基準法第77条の56関連)」
「特別評価方法認定(住宅の品質確保の促進に関する法律第51条関連)」等また、地方公共団体が設置する耐震診断判定委員会などに属する方で、選任期間に耐震診断の検討・評価など構造に関する継続的な実務を行っている場合も同様です。
ただし、これらについては、委員会等に出席しているときのみ審査を行っている場合は、出席した委員会開催日のみが業務期間となります。
Q21.
耐震診断業務は、業務経歴として認められますか。
A21.【5-A20】の場合を除き、「耐震診断業務」は業務経歴としては認められません。
ただし、耐震補強の設計業務や工事監理を行う場合は、認められます。
ただし、耐震補強の設計業務や工事監理を行う場合は、認められます。
Q22.
設備設計一級建築士講習を受講するために必要な業務経歴5年以上の期間には、「建築設備士」としての業務期間は含まれますか。
A22.「建築設備士」の場合は、一級建築士になる前の業務経歴(「建築設備士」として行う建築士へのアドバイス業務等」)も「一級建築士として5年以上設備設計に従事した」ものと同等と評価します。
Q23.
設備工事の施工管理は、業務経歴として認められますか。
A23.設備工事に関連した「施工管理」は認められませんが、「工事監理」や「建築設備士」として行う「建築士へのアドバイス業務等」に該当する業務については認められます。
Q24.
海外での構造設計/設備設計に関する業務は、業務経歴として認められますか。
A24.業務内容が、一級建築士(等)の資格取得後の業務経験として認められる内容であり、受講者が実施した業務内容に精通している第三者(管理建築士又は上司の建築士等)が証明していること、また、建築物が実在する場合は、認められます。
6.講習の免除措置等についての質問
Q1.
構造設計一級建築士講習の免除措置は。
A1.当センターのホームページで案内していますが、
「構造計算適合性判定資格者」は、半日の講義を受講することで、残りの講義・修了考査が免除されます。
「建築構造士」「構造専攻建築士」「APECエンジニア(建築構造技術者)」の免除措置は、みなし講習に限ったものとされており、新建築士法施行後の講習での免除措置はありません。
「構造計算適合性判定資格者」は、半日の講義を受講することで、残りの講義・修了考査が免除されます。
「建築構造士」「構造専攻建築士」「APECエンジニア(建築構造技術者)」の免除措置は、みなし講習に限ったものとされており、新建築士法施行後の講習での免除措置はありません。
Q2.
「構造計算適合性判定資格者」の講習は修了しましたが、指定構造計算適合性判定機関に選任されていない(又は任命されたが判定実績がない)場合は。
A2.構造計算適合性判定員候補者として候補者名簿に掲載されていれば、免除措置の対象者となります。
免除の申請には「国交省建築指導課長からの候補者名簿登録通知(写)」が必要です。
免除の申請には「国交省建築指導課長からの候補者名簿登録通知(写)」が必要です。
Q3.
受講申込書には「国交省建築指導課長からの候補者名簿登録通知」のどの番号を記入すればよいのですか。
A3.氏名の上に記載されている番号(登録番号)を記入して下さい。
Q4.
構造計算適合性判定員候補者名簿に記載されていませんが、指定構造計算適合性判定機関に在籍している場合は。
A4.「国交省建築指導課長からの候補者名簿登録通知(写)」【6-A2】に代えて、指定構造計算適合性判定機関に在籍している旨の証明書(様式は、受講申込書と同封されている「総合案内書」の8ページをコピーして下さい)を提出していただくことで受講可能です。
Q5.
指定構造計算適合性判定機関に在籍でなく、契約している場合は。
A5.指定構造計算適合性判定機関に在籍している旨の証明書(様式は、受講申込書と同封されている総合案内書の8ページをコピーして下さい)を契約証明書と訂正して提出して下さい。
Q6.
候補者名簿への登録申請中ですが、まだ掲載された旨の通知が届かない場合は。
A6.登録申請中であれば、受講修了証(写)の添付で免除申請は可能ですが、講習の修了通知書は、候補者名簿登録通知(写)の提出後に送付することとなります。
Q7.
一級建築士でありませんが、構造計算適合性判定員としての判定実績はあります。受講できますか。
A7.構造設計一級建築士の資格は、一級建築士であることを前提とした設計業務に関する資格であり、一級建築士の資格(登録)がなければ受講できません。
Q8.
設備設計一級建築士講習の免除措置は。
A8.「建築設備士」は、1日の講義と半日の修了考査を受講することで、残りの講義と修了考査が免除されます。
7.講義・考査の内容等に関する質問
Q1.
講習の時間割や講習科目の詳細は。
A1.頒布した受講申込書に同封されている「総合案内書」に記載してありますので、確認して下さい。
Q2.
修了考査の合格率は。
A2.合格率は予め設定されません。合否については第三者機関を設けて判定することにしています。
Q3.
みなし講習と同じように再考査を実施しますか。
A3.再考査はみなし講習のみの措置として実施しました。法施行後の講習では予定していません。
Q4.
免除の対象者ですが、全ての講義を聞くことは可能ですか。
A4.講義の出欠管理の関係で、お断りしております。
Q5.
免除の対象者ですが、講習初日にテキストを貰うことは可能ですか。
A5.受講票を持参し、講習会場に行ってもらえば可能です。一般受講者の受付時間以外に会場の担当者に申し出て下さい。
8.講習実施地に関する質問
Q1.
みなし講習では、当初予定していた7箇所以外に沖縄でも実施したと聞いたが、今回は7箇所以外で講習を実施予定はありますか。
A1.みなし講習は、受講者対象者の数などを考慮し、全国7地区で実施する予定でしたが、沖縄県では小規模でも建築・住宅をRC造等で作る場合が多く、高い割合の建築士が構造設計一級建築士の資格を必要とすることが想定されること(数日にわたり、多くの建築士が県内に不在となってしまう)、福岡までの交通手段も限られていることなどを踏まえ、沖縄県でも講習を実施することといたしました。
今回、沖縄での講習の予定はありません。
今回、沖縄での講習の予定はありません。
9.その他
Q1.
過去の講習で使用したテキストは、今度の講習で使用できますか。
A1.講義で使用することは可能ですが、修了考査への持込は禁止させていただきます。
