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建築士を対象とした講習

 

講習制度の創設

平成17年11月に建築物の構造計算書偽装事件をはじめ相次いで発覚した類似の事件によって失われた建築物の安全性と建築士制度に対する国民の信頼を回復するために、平成18年に建築基準法と建築士法がそれぞれ改正されました。
このうち、「建築士の資質・能力の向上」、「高度な専門能力をもつ建築士による設計[構造設計・設備設計]」、「設計・工事監理業務の適正化と消費者への情報開示」等を目的とする改正建築士法は、平成20年11月28日に施行され、建築士を対象とした各種講習制度が創設されました。

設計・工事監理業務の適正化と消費者への情報開示

管理建築士は、建築士事務所を管理し、技術的な総括をする立場にあります。これまでは、建築士であれば誰でもなることができましたが、建築士事務所を管理する管理建築士の要件が強化され、建築士として3年以上の所定に業務経験を積んだ後、管理建築士講習を受講・修了した建築士でなければ、管理建築士になることができなくなりました。

高度な専門能力をもつ建築士による設計[構造設計・設備設計]

新たに構造設計一級建築士と設備設計一級建築士の資格が創設され、高度な専門能力を必要とする一定の建築物の構造設計・設備設計については、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の関与が義務づけられました。構造設計一級建築士・設備設計一級建築士となるためには、5年以上の構造設計又は設備設計に関する業務経験を積んだ後、構造設計・設備設計一級建築士講習を受講・修了する必要があります。

登録講習機関の登録

当センターは、一級建築士定期講習、二級建築士定期講習、木造建築士定期講習、構造設計一級建築士講習、設備設計一級建築士講習及び管理建築士講習を実施する登録講習機関として平成20年11月28日に国土交通大臣の登録を受け、講習を実施しています。
また、構造設計一級建築士講習、設備設計一級建築士講習及び管理建築士講習については、改正建築士法施行前において、いわゆる「みなし講習」を実施しました。

建築士の資質・能力の向上

設計・工事監理等の業務を「業」として行う建築士は、業務を実施するのに必要な能力を確実に身につけておく必要があります。そのため、建築士事務所に所属している一級建築士、二級建築士又は木造建築士には、3年ごとに定期講習を受講することが義務づけられました。
また、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士については、建築士事務所に所属しているか否かにかかわらず、3年ごとに定期講習を受講することが義務づけられました。

各種講習(制度全般)