建築士試験の受験資格要件(学歴要件)の見直しについて
構造計算書偽装問題への対応として、平成18年臨時国会で成立した「建築士法等の一部を改正する法律」は、平成18年12月20日に公布され、原則2年以内に施行することとされています。
この中で、建築士試験の受験資格である学歴要件については、「所定の学科卒業」という従来の要件から、「国土交通大臣が指定する建築に関する科目を修めて卒業」という要件に変更されることになります。
この変更は、21年度入学生から適用されることになります。
国土交通大臣が指定する科目の詳細については、社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会で議論され、昨年12月にとりまとめがなされました。
[参考:http://www.mlit.go.jp/singikai/infra/architecture/kihonseido/kihonseido_.html]
これを踏まえ、現在、国土交通省において、大臣告示の作成準備が進められています。
大臣告示の作成後、速やかに(本年4月頃を予定)、(財)建築技術教育普及センターにおいて、関係する大学、短期大学、高等専門学校、専門学校、工業高校等の全ての受験資格を有する教育機関を対象に、説明会を実施する予定としています。
説明会開催のご案内は後日、送付する予定としています。また、(財)建築技術教育普及センターのホームページにも掲載しますので、ご確認頂きたいと思います。
[(財)建築技術教育普及センターホームページ:http://www.jaeic.or.jp/]
また、各教育機関の科目が大臣が定める指定科目に該当するかどうかの事前確認についても、今後、(財)建築技術教育普及センターにおいて作業を行う予定としています。事前確認作業の案内については、本年2月上旬より、必要な資料を送付する予定としています。これについても、(財)建築技術教育普及センターのホームページに掲載しますので、ご確認頂きたいと思います。
いずれも、今後の建築士試験の受験資格に関する重要な事項ですので、ご注意頂きたいと思います。
ご不明な点については、下記問い合わせ先までご連絡下さい。
問い合わせ先:(財)建築技術教育普及センター試験部「指定科目確認審査班」
電話 03−5524−3105(代表)
