トップページへ     

トップページ【資格付与講習】管理建築士

当センターホームページ

 【資格付与講習】 管理建築士

平成21年5月27日
【「管理建築士講習」の実施に関するお知らせ(1)】(新型インフルエンザに関して)

 「管理建築士講習」につきましては、予定どおり実施します。

 ただし、適切かつ円滑な講習実施のため、こちらの点についてご協力をお願いします。
 なお、上記について変更がある場合は、当ホームページでお知らせします。



管理建築士制度の資格取得のための講習について

 平成18年12月20日に公布された新建築士法では、建築士事務所を管理する建築士(以下管理建築士)の要件が強化されました。
 管理建築士となるには、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされているところです。(新建築士法施行は平成20年11月28日)
 当センターでは、これから管理建築士になられる方や、既に管理建築士として業務に従事している方に対し、上記登録講習機関として「管理建築士講習」を実施いたします。

【現在、管理建築士である方は、3年以内に受講】

 現在、管理建築士である方々については、法施行後3年以内に(平成23年11月27日までに)講習を受講する必要があります。
 法施行後に建築士事務所の登録の更新を行う場合、法施行時に建築士事務所に管理建築士として登録されている建築士が引き続き同じ建築士事務所において管理建築士となる場合には、当該建築士が、法施行から3年以内に(設計等の実務を3年以上経験した後に)管理建築士講習を受講すればよいこととなります。

【管理建築士講習を修了された皆様】

 交付いたしました「管理建築士講習修了証」の建築士登録番号は、管理建築士講習の受講資格が確認された建築士登録番号を記載しております。したがいまして、現在一級建築士として登録されている方であっても一級建築士としての業務期間が3年未満の方は、受講資格を確認した二級建築士等の登録番号が記載されております。
 なお、管理建築士講習は、一級、二級及び木造建築士の区分がありませんので、仮に二級建築士の登録番号が記載された「管理建築士講習修了証」であっても、一級建築士免許証をお持ちの方は、一級建築士事務所の管理建築士として登録することは可能です。

講習実施情報

  平成22年度第一期管理建築士講習受講案内(PDF・218KB)  NEW!
   (平成22年2月9日(火)発表)
  • 申込書の配布期間及び郵送での配布については、講習を担当する各都道府県の事務所協会の受講案内でご確認下さい。
  • 受講申込書の受付期間は、平成22年2月15日(月)〜2月26日(金)です。(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日は除く。)
○受講申込の受付期間の異なるところ
(社)奈良県建築士事務所協会 平成22年2月18日(木)〜2月26日(金)

平成22年度に行われる管理建築士講習の「受講資格」、「受講申込み」、「受講申込書の記入について」、「受講申込後の届出等」、「講習受講時における注意事項」、「個人情報の取り扱いについて」及び「受講申込書受付場所・問い合せ先」は下記の受講要領をご覧ください。

 平成22年度管理建築士講習受講要領(PDF・478KB)  NEW!
  (平成22年2月9日(火)発表)
  平成21年度第三期管理建築士講習受講案内(追加募集)(PDF・231KB)
   (平成21年11月25日(水)発表)
  平成21年度第三期管理建築士講習受講案内(PDF・215KB)
   (平成21年10月20日(火)発表)
  管理建築士講習の受講資格等のよくある質問
   (平成20年12月8日(月)発表、平成21年12月25日(金)更新)

講習の修了判定結果の発表

平成21年12月実施分

(平成22年1月20日(水)発表、平成22年2月19日(金)まで掲載予定)
 なお、今回発表する修了者は、平成21年12月に実施した講習会を受講された方が対象です。


これまでの管理建築士講習の修了者数

 当センターにおいて、これまで実施した管理建築士講習の修了者数は次のとおりです。

講習関連情報



  国土交通省公表資料:「修了考査ガイドライン(案)について」(PDF・79.2KB)
   (平成20年7月2日(水)発表)