諸外国における建築技術者資格制度の現状
前:(財)建築技術教育普及センター 企画部 企画課 副参事
(兼:建築技術者教育研究所 調査部 研究員)
現:都市基盤整備公団 千葉地域支社 居住環境整備・再開発部 事業開発課
佐藤 景洋
「QUA クウェイ」NO.24(2002年)より
諸外国における建築家の試験制度について
近年、わが国においてもさまざまな資格の国際化を目指す動きがあり、建築の分野についてもAPECの動きや、UIA(国際建築家連合)の動きなど、さまざまな情報が皆さんの耳にも入ってくるようになったと思います。
平成13年度からはAPECエンジニアの登録がわが国でも始まりましたし、APECアーキテクトの議論もなされていることは既にご承知のことだと思います。また、特に教育界においてはJABEEやUIAアコードといった言葉を耳にされた方も多いのではないでしょうか。
さて、ひとくちに資格の国際化といっても、自国の技術水準を国際的なレベルまでに高めるため、また自国の資格者の業務提供市場を海外に求めるためなど、各国さまざまな思惑があるわけでしょうが、いずれにせよ、自国の資格が他国においても認められなければ国際化は成し得ません。これが相互認証です。
相互認証のためには、まず自国の資格について相手によく説明し理解を求めることはもちろん、相手国の資格についてもしっかりと検証しなければなりません。
当センターでは、このような状況を見据えて、かねてから各国の建築技術者の資格制度について調査を重ねQUA誌面等でも折に触れ紹介させていただいてきましたが、今回は特にその資格者となるための関門といえる試験制度について、若干古いデータもありますが一覧表(表1 海外諸国の建築家試験制度について)に整理してみました。
この表からは、各国ごとにさまざまな相違点もあればいくつかの共通点もあるということがお分かりいただけると思います。
資格の相互認証とは、こういった相違点や共通点をそれぞれの国がお互いに認め合いながら、二国間のあるいは多国間での共通の水準を作り上げていくことではじめて成し得るものです。そしてこれが資格の国際化につながっていくことになるわけです。
今回は試験制度についてご紹介しましたが、資格とは試験制度以外にも教育制度や実務経験の認定制度などさまざまな問題が緻密に重なって構成されています。今後は規制緩和の流れや国際的なサービス・貿易に関する自由化の流れにもあいまって、さまざまな面から資格のあり方についても議論が深まっていくことでしょう。ぜひ皆さんも、建築士をはじめ自らの持つ資格というものについてもう一度見つめなおしてはいかがでしょうか。
| 試験名称 | 一級建築士試験 | 建築実務試験 APE=Architectural Practice Ex. |
建築家登録試験 ARE=Architects Registration Ex. |
一級注冊建築師試験 (注冊=登録) |
建築師高等考試 | 建築士資格試験 | 専門実務試験(PartV) | |||
験 制 度 一 般 |
根拠法・規定等 | 建築士法 | 各州州法 | 各州州法 | 注冊建築師条例 | 建築師法、専門職及び技術者試験法 | 建築法、建築士法 | 1931年建築家(登録)法 | 各州建築家法 | |
| 資格名称(階級等種別) | 建築士(一級・二級・木造) | Architect(建築家) | Architect(建築家) | 注冊建築師(一級・二級) | 建築師 | 建築士(1977年改正時、二級廃止) | Architect(建築家) | 建築家、内装建築家、景観建築家(都市計画家の登録も10州であり) | なし | |
| 試験方法 | 学科(多枝選択)、設計製図 | 小論文、面接 | コンピュータによる多枝選択式・製図 | 多枝選択式、製図 | 記述式(一部短答式あり) | 多枝選択式、製図 | 記述式、面接 | なし | ||
| 受験資格 (学歴等+実務) |
@大学(認定された建築系又は土木課程4年)+2年
A大学(認定された建築系又は土木課程3年=短大等)+3年 B大学(認定された建築系又は土木課程2年=短大・高専等)+4年 C二級建築士(学歴、実務経験必要)+4年 |
認定された大学での建築等の学位(5年)+2年間以上(ただし、うち1年は学歴資格要件を満たしてからのもの) | NAABにより認定された大学建築課程(5年または6年)+3年(一部の州で2年) | @大学等(5年)建築学士号取得+3年
A大学等(5年)建築修士号取得+2年 B高級工程師技術職+3年 C工程師技術職+5年 D設計上の優れた実績による認定 |
@専門科以上の学校卒、教育部承認の海外の同等学校卒
A公立および登録された私立の大学等、教育部承認の海外大学等卒で建築設計科目の18単位以上を履修 B建築工事科試験に合格し建築工事の実務4年以上 |
資格試験受験資格
@建築士予備試験+7年間 A建築分野の技士1級取得+7年 B建築分野の技術士資格者等 C建築士予備試験か技士1級+建築士補5年 D外国での免許等+5年(科目免除有) 参考
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@教育課程3年間(PartTに相当)+教育課程2年間(PartUに相当)+2年以上の実務経験
ARIBAのPartTレベル試験+PartUレベル試験+実務経験2年 |
登録申請資格
@独大学で建築学等を(3〜5年)履修後+2〜3年の実務経験 A学歴なし:実務経験のみ(その場合、筆記試験、面接試験等が行われている。バイエルン州) |
建築家=フィンランドで建築の学位(修士)を習得できる大学3校(ヘルシンキ工科大学、オウル大学、タンペレ工科大学)及び海外における同等と認められた大学の建築専攻の卒業生
なお、高等職業専門学校での建築の学位取得者は、建築技士と呼ばれる。 |
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| 実務経験の内容等 | 建築に関する実務経験(建築物の設計・工事監理・施工管理、建築行政、建築に関する研究・教育等) | 自身および中初級の助手の仕事に影響する決定に責任がもてる程度のもの。
顧客打合せ、用地等調査、基礎設計、契約前マネージメント、契約文書作成、コンサルとの協同作業、現場管理、事務所経営の8分野から4分野以上 |
NCARBとAIA共同作成のIDP(インターン建築家養成計画)を作成。
3州・地域を除く全米で採用・義務化。 |
設計実践、施工、管理、学術活動 の4分野すべてに単位時間が定められ、全部を満足する必要あり。要指導者証明。 | 実務経験により、一部または全部の試験科目の免除規定がある | 2年間の監督付実地研修期間を経験、うち1年間はPartU後に、登録建築家の下で英国内で実施のこと。
@英国における建築事務の手続き的問題、法的問題、契約上の問題についての実践的な理解力。 A法的義務と倫理的義務を実地に体験。 B管理者の下で資格取得後に担当する建築実務の義務と責任を直接経験。 |
会議所に登録されている建築家の下での実務経験(2〜3年)が必要。 | |||
| 受験者数 | 62,168人(00年) | 200〜250人/年(全国) | 年間5,000人程度(延べ受験者数は30,000人程度) | 20,000人程度/年(95年以降) | 1,715人(00年) | 上記3大学の入学者は、年度により異なるものの概ね100人程度。 | ||||
| 合格者数 | 7,073人(00年) | 5,000人(94〜99年の累計) | 150人(00年) | 1,387人(95年)7,942人(65〜95年の累計) | ||||||
| 合格率 | 11.4%(00年) | 85%程度(全国) | 科目ごとの合格率は61〜90%(00年) | 概ね5%前後 | 8.75%(00年) | |||||
| 受験手数料 | 14,500円(00年) | 981$(多枝1科目92$、製図1科目143$)(00年) | ||||||||
| 年間実施回数 | 1回 | 州により異なる(月1回〜年1回) | 随時 | 1回 | 1回 | 1回以上(法13条) | ||||
| 施行者(機関) | 国土交通大臣。(中央指定機関の(財)建築技術教育普及センターが試験事務の実施) | 各州の登録委員会(AACA(オーストラリア建築家認定協議会)が問題作成し、各委員会が選択して実施) | 各州委員会管理の下、NCARB(全米建築家登録委員会協議会)が問題を作成し実施 | 全国注冊建築師管理委員会(NABAR) | 考選部(日本の人事院に相当) | 建設交通部長官名で建築士委員会が実施 | RIBA-ARB合同認定委員会(JVP)で建築分野の課程、プログラム及び試験の認定を実施。(王立英国建築家協会(RIBA)と建築家登録委員会(ARB)で設立) | 各州の建築家会議所(連邦建築家会議所は存在するが、各州の連合体) | ||
験 構 成 |
科目(1次) | @ 学科T(建築計画) A 学科U(建築法規) B 学科V(建築構造) C 学科W(建築施工) |
@ 筆記=小論文(3題から1つ選択)
A 試験1=実務の記録簿(AACA所定書式)・自身の実務に対する陳述書・@の筆記試験により審査 |
@ 事前設計
A 一般構造 B 水平力 C 機械・電気システム D 材料・工法 E 工事書類・業務 F 敷地計画(製図) G 建築計画(製図) H 建築技術(製図) 順次受験が可能。ただし、不合格になった科目は6ヶ月を経過しないと再受験できない。また、科目の合格の有効期限は州により異なり、設定していないところや3〜10年と様々である。 |
@ 事前設計
A 敷地設計 B 建築設計 C 建築構造 D 環境制御と建築設備 E 建築材料と工事詳細 F 建築の経済性、施工技術、設計管理 G 敷地設計(製図) H 建築設計(製図) 年ごと受験が可能。ただし5年以内に全科目合格しなければならない。 |
<一般科目>
@ 国語(記述式と短答式) A中華民国憲法(短答式)<専門科目> B建築計画と設計(記述式) C敷地計画と都市設計(記述式) D建築施工法規と実務(記述式) E建築構造(記述式) F建築構造と施工(記述式) G建築環境整備(記述式) 連続3年以内に全科目合格しなければ、全科目をやり直し |
建築士資格試験
@ 建築法規(多枝) A 建築設計(実技=製図等) 参考
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専門実務試験(PartV)
@ 専門実務経験(2年以上) A 専門家としての履歴書、専門実務経験の自己評価(1500字程度) B 専門家としてのケースワーク(携わった仕事)の資料 C 筆記試験(複雑なシナリオを読み、業務と実務管理に対する課題に解答する) D 専門家の面接(2名の面接官が、申請者の専門知識・判断力・能力を証明するために提出した全ての資料を用い、総合的に評価) |
学歴なしの者についての試験(1984年バイエルン州)
@ 法規及び建築学 A 設計実技試験 B 構造 |
○大学における建築教育
第一学位(学士):3年間(一般課程30単位+専門課程90単位) 第二学位(修士):2年間(160〜250単位) 建築学科は、学位は修士以上(学士での卒業は認めない)であり、建築事務所での実務訓練期間は学業中断のため卒業までに、タンペレ大学の場合約8年かかる。 参考
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| 科目(2次、1次試験合格者のみが受験可能) | D設計製図
2次試験不合格者は、翌年に限り再度受験が可能。3年目へは持越しできない。 |
B 試験2=面接(2名の面接官により、法律・業務管理・倫理等を含む建築実務の知識と理解を確認)
C 試験3=面接(2名の面接官により、記録簿・陳述書を参考に建築実務経験の広さと深さを確認) |
学歴なしの者についての試験(1984年バイエルン州)
C面接試験 |
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| 試験時間 | @+A=3時間 B+C=3時間 D=5時間30分 |
@=45分 B=30分 C=30分 |
@3.5時間、A4時間、B3時間、C3時間、D3時間、E3.5時間、F5時間、G7.5時間、H7時間 | 延べ4日間 @1時間、A1時間、B3.5時間、C3.5時間、D2.5時間、E2.5時間、F3時間、G3時間、H12時間 |
多枝選択式=各45分 実技=360分 |
@5時間 A8時間 B5時間 (学歴なしの者についての試験、1984年バイエルン州) |
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| その他 | 合格基準点(学科)=各科目13点以上かつ総得点67点以上。(00年) | 合格後、即座に実務をこなしていけるかどうかが重要な判断基準となっている試験。 | 公衆衛生、安全性、福祉に対する理解を確認することを重要視している。 | G、Hの製図を除く各科目を同じ配点としており、各科目60〜70%以上の正解が必要。難易度評価をし合格点を決定。 | 科目別に60点に達した者が合格。 | 合格基準は、各科目(多枝科目100点満点、製図科目200点満点)4割以上かつ総得点が6割以上。 | ||||
| 登録制度 | 試験合格後、国土交通大臣に免許の登録を行い、免許証が交付される。 | NCARBのデータベースに登録され、各州の委員会はアクセス可能。 | 注冊建築師管理委員会が欠格条件を確認後、登録証明書を交付。 | 申請書と資格証明書類により内政部が審査し免許交付。 | 建設交通部長官が免許証及び免許手帳を交付。 | 建築家登録委員会(ARB)に登録。 | 州建築家法に基づく公法人「建築家会議所」にて登録制度を運用。 | 登録制度はないが、フィンランド国民の建築家はSAFA入会資格をもつ。 | ||
| 更新制度 | なし | 1年 | 1〜2年(州により3年、5年の例もあり、差がある) | 2年 | なし(94年までは更新制あり) | 1年 | なし | なし | ||
| 外国資格所有者に対する特例等 | 建築士法第4条第3項により、通常の試験に因らず建築士免許取得可。 | ニュージーランドと相互認証 | カナダと相互認証 | 師条例に「外国人の試験受験及び外国建築家の登録については、二国間の互恵原則に基づく」との記載あり | 外国の建築士資格者に対しては、所定の条件を満たしていた場合、試験科目の一部あるいは全部の免除があり得る。 | 外国の同種資格者は、韓国の事務所開設者との共同受注が必要。 | 欧州共同体閣僚理事会指令により、他国で獲得・授与された卒業証書、修了証明書その他の公的資格証に対して、自国のものと同一の効果を自国の領域間で承認。(EU加盟国) | SAFA入会条件=スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、アイスランドの北欧4ヶ国籍をもつ者は、フィンランドで建築関係の仕事をしていること。他国の者は実務の他、国内に2年以上在住し、フィンランド語、スウェーデン語が堪能であること。 | ||
| 備考 | 1950年 建築士法成立 1984年から中央指定機関の(財)建築技術教育普及センターが試験事務の実施 |
1997年コンピュータ化試験開始 | 1995年より新制度において試験実施 | 2000年11月の法改正で新制度に移行 | 1963年士法成立 1977年改正(一級・二級制を廃止) 1995年改正(制度見直し) |
ARB(登録委員会)=登録のために義務的な主要教科に関して教育と専門能力の基準を決定する機関 | 1985年欧州共同体閣僚理事会指令 | 1990年学位見直し、2段階の学位制度 SAFA(フィンランド建築家協会) |
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参考文献
・オーストラリア建築資格者制度(研究調査報告書、平9・3、建築技術教育普及センター)
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