≪プログラム認定基準≫
1. 建築士等の継続職能研修にふさわしいものであること。
2. CPDプログラムの内容は、別に定めるCPDプログラムの形態分類のうち、運営会議プログラム審査会の定める特定の分類に該当すること。
3. CPDプログラムの内容は、別に定める学習分野分類のいずれかに該当すること。
4. CPDプログラムは原則としてプログラムに出席を希望する全ての者に開かれていること。
5. CPDプログラムの認定を申請しようとするプロバイダは、プログラムの初回申請時に運営会議プログラム審査会の定めるプロバイダに関する情報も合わせて申請するものとする。
6. CPDプログラムを実施するプロバイダは以下の規定を守らなければならない。
(1)出席者の記録の管理を公正に行い、名簿を電子データで作成し、出席者が参加登録を行った団体の指示に従って報告すること。
(2)不正な行為を行わず、運営会議プログラム審査会が定めた規則を守ること。
≪特別認定講習会認定基準≫
1. プログラム認定基準の1項から6項全てに適合すること。
2. 特別認定講習会としての質を維持するため、以下の項目に適合すること。
(1)実施する団体は、建築物の設計及び工事監理に必要な知識及び技能の普及、啓蒙まは維持向上を図るため民法第34条の規定により認可された団体であること。
*(公益法人の設立)
第34条 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。
(2)講習会を国または地方公共団体が、主催、共催若しくは後援している、または都道府県知事が建築士を対象とする講習として指定していること。
(3)講習の内容に応じ、必要な数の人員が受講でき、かつ受講者の利便が十分に保たれること。
(4)講習の内容には、法令に関する事項が含まれていること。
(5)講師は、教授する講習の趣旨及び内容を熟知し、講師としてふさわしい者であること。
(6)テキストが、特別認定講習会としてふさわしい内容、レベルのものであること。

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