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トップページ建築士試験の受験資格要件(平成21年入学者から適用となる各学校等・課程別の指定科目一覧)について

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 建築士試験の受験資格要件
(平成21年入学者から適用となる各学校等・課程別の指定科目一覧)について


一級/二級・木造建築士試験
平成21(2009)年入学者から適用となる各学校等・課程別の指定科目一覧について
(申請により平成22年3月19日までに確認された1,051課程)
平成22年4月1日

建築士法の改正に伴い、建築士試験の受験資格要件が「所定の学校の課程を修めて卒業後、所定の実務経験」から「国土交通大臣が指定する建築に関する科目(以下「指定科目」という。)を修めて卒業後、所定の実務経験」に変更されました。この指定科目については、試験を受けようとする者が各学校等において修得した指定科目(あらかじめ申請により指定科目に該当することが確認された開講科目)の単位数によって必要となる実務経験年数が異なります。

そこで、当センターに設置した「建築士試験指定科目確認審査委員会」において、各学校等・課程から申請のあった開講科目が指定科目に該当するかどうかを確認した結果について、平成22年3月19日までに確認された1,051課程についてお知らせいたします。

試験を受けようとする者は、受験申込に当たって、卒業した学校等が発行する「一級/二級・木造建築士試験 指定科目修得単位証明書・卒業証明書」を受験申込書に添付して提出することが必要となります。その具体的な手続き方法等が決まりましたら適時にお知らせする予定としています。

この指定科目制については、改正建築士法の施行日(平成20年11月28日)以後に学校等に入学した者(平成21年入学者)から適用となります。なお、法施行時にすでに所定の学校を卒業している者、法施行時に所定の学校に在学する者で施行日以後に当該学校を卒業したものについては、経過措置として、従前の学歴要件が適用されます。

「学校種別、建築士試験別 指定科目に係る必要単位数と必要な建築実務の経験年数」(PDF・163KB)
「一級建築士試験 指定科目の確認結果」
「二級・木造建築士試験 指定科目の確認結果」


●問い合わせ先
当センター 試験部「指定科目確認審査班」電話 03−5524−3105(代表)