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建築士(制度全般)


建築士制度

建築士資格取得まで

 建築士資格取得まで

建築士の種類と業務

■建築士

● 一級建築士
国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う者

○ 構造設計一級建築士
一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、所定の講習を修了し、構造設計一級建築士証の交付を受け、一定の建築物の構造設計又は構造設計一級建築士以外の一級建築士が行った構造設計の法適合確認を行う者
○ 設備設計一級建築士
一級建築士として5年以上設備設計の業務に従事した後、所定の講習を修了し、設備設計一級建築士証の交付を受け、一定の建築物の設備設計又は設備設計一級建築士以外の一級建築士が行った設備設計の法適合確認を行う者

● 二級建築士

都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う者

● 木造建築士

都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理等の業務を行う者

□ 管理建築士

管理建築士[建築士法の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士]は、建築士として3年以上の所定の業務に従事した後、管理建築士講習を修了した者


●建築士の業務範囲

 建築士の業務範囲

建築士試験

●受験資格

★学歴要件については、従来の「所定の課程を修めて卒業」という旧要件から「国土交通大臣が指定する建築に関する科目を修めて卒業」という新要件に変更されました。[原則として、平成21年度入学者から適用されます。]
ただし、法施行時に「すでに所定の学校を卒業している者」、法施行時「所定の学校に在学する者で施行日以降に当該学校を卒業した者」については下記の従来の学歴要件が適用されます。

★実務経験要件については、従来の「建築に関する実務」という旧要件から、設計・工事監理に必要な知識・能力が得られる実際に限定した新要件に変更されました。
なお、法施行日の前後で、以前は旧要件が、以後は新要件が適用され、期間を通算できます。

一級建築士試験   二級建築士・木造建築士試験
学歴又は資格 建築の
実務経験年数
学歴等 建築の
実務経験年数
最終卒業学校・資格 課程 最終卒業学校等 課程
大学[旧制大学を含む] 建築・土木 2年以上 大学[旧制大学・短期大学を含む]又は高等専門学校[旧制専門学校を含む] 建築 なくてもよい
3年制短期大学[夜間部を除く] 建築・土木 3年以上 土木 1年以上
2年制短期大学 建築・土木 4年以上 高等学校[旧制中学校を含む] 建築 3年以上
高等専門学校[旧制専門学校を含む] 建築・土木 4年以上 土木 3年以上
二級建築士 4年以上 建築に関する学歴なし 7年以上
その他国土交通大臣が特に認める者
[平成20年国土交通省告示第745号ほか]
その他都道府県知事が特に認める者
[「知事が定める建築士法第15条第3号に該当する者の基準」に適合する者]


●試験科目

一級建築士試験 二級建築士試験・木造建築士試験
学科の試験
 学科I[計画]、学科II[環境・設備]、
 学科III[法規]、学科IV[構造]、学科V[施工]
学科の試験
 学科I[建築計画]、学科II[建築法規]、
 学科III[建築構造]、学科IV[建築施工]
設計製図の試験
 あらかじめ公表された設計課題についての設計製図
設計製図の試験
 あらかじめ公表された設計課題についての設計製図

登録者数


一級建築士:329,508人
二級建築士:706,219人
木造建築士: 15,664人
  (平成20年3月31日現在)