平成22年インテリアプランナー登録案内
インテリアプランナー試験に合格された方は、登録資格をご確認のうえ、
登録資格の要件を満たしている場合には速やかに登録申請手続きを行って下さい。
登録の手続きを経て〈インテリアプランナー〉の称号が付与されます。
| 登録申請書の受付
第一回締切日 平成22年 4月23日(金) 第二回締切日 平成22年10月15日(金) |
インテリアプランナー試験合格から登録までの流れ
まずは登録資格の有無をご確認下さい。(→「2 登録資格」)
1 インテリアプランナー登録について
(1) 称号の付与
登録申請書を受付けた後、センターにおいて登録の審査を行い、登録資格の要件を満たしている者は、センター本部に備えるインテリアプランナー登録簿に登録され、インテリアプランナーの称号が付与されます。
(2) 登録証の交付
登録者には、インテリアプランナー登録証(A4判の証書及び名刺サイズのカード)が交付されます。
(3)登録の有効期間
登録を受けた日から5年を経過した日の属する年の9月30日までです。
5年毎に有効期間満了前に更新講習の課程を修了することにより、更新の登録ができます。
(4)登録者名簿
インテリアプランナー登録者名簿には、登録番号、氏名等を記載し、毎年12月上旬に特定行政庁等関係方面に配布します。
なお、インテリアプランナー登録者名簿は、郵送頒布を行っています。(→「5 登録後の各種手続き」参照)
なお、インテリアプランナー登録者名簿は、郵送頒布を行っています。(→「5 登録後の各種手続き」参照)
(5)更新の登録及び更新講習
登録後は5年毎の有効期限満了前に更新講習を修了することにより、更新の登録ができます。
更新の登録及び更新講習の時期その他の手続きは、事前にご案内いたします。
更新の登録及び更新講習の時期その他の手続きは、事前にご案内いたします。
(6)登録の抹消
1.次のいずれかに該当する場合は、登録が抹消されます。
登録の有効期間が満了したとき(更新の登録を受けた場合を除く。)
次のいずれかに該当することとなったとき
イ.後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
ロ.禁錮以上の刑に処せられたとき
ハ.建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられたとき
ニ.破産者で復権を得ないとき
ロ.禁錮以上の刑に処せられたとき
ハ.建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられたとき
ニ.破産者で復権を得ないとき
死亡又は失そう宣言を受けた事実が判明したとき
虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたことが判明したとき
2.次のいずれかに該当する場合は、登録が抹消される場合があります。
登録申請書の記載に変更を生じた場合で、正当な理由がなく30日以内にその届出を怠ったとき
登録者が、その業務に関し不誠実な行為を行ったとき
2 登録資格
インテリアプランナー試験の合格者で、下記の区分のいずれかに該当する者は、インテリアプランナー登録を受けることができます。ただし、「(4)登録の欠格事由」に該当する者は、登録を受けることができません。
また、インテリアプランナー試験の合格者となった日から5年経過して登録を受けようとする者は、センターの実施する登録のための講習を、原則として、インテリアプランナー試験の合格者となった日から5年ごとに修了していなければなりません。
また、インテリアプランナー試験の合格者となった日から5年経過して登録を受けようとする者は、センターの実施する登録のための講習を、原則として、インテリアプランナー試験の合格者となった日から5年ごとに修了していなければなりません。
登録資格一覧表
条件 区分 |
学 歴 又 は 資 格 | インテリアに関する 必要実務経験年数 |
|||
| 最 終 卒 業 学 校 | 課 程 | ||||
| 学 歴 + 実 務 |
(1) | 大学 | インテリア又は建築に関する課程で 「一括して認められている課程」 |
卒 業 後 2年以上 | |
| (2) | 短期大学 | ||||
| (3) | 高等専門学校 | ||||
| (4) | 専門学校 専修学校 各種学校 |
高卒以上を対象 修業年限2年以上 |
|||
| (5) | 上記(1)〜(4)に掲げる学校 | インテリア又は建築に関する課程で 「個別に認められている課程」 〔認定基準I〕 |
卒 業 後 2年以上 | ||
| インテリア又は建築に関する課程で 「個別に認められている課程」 〔認定基準II〕 |
卒 業 後 4年以上 | ||||
| (6) | 専門学校 専修学校 各種学校 |
高卒以上を対象 修業年限1年以上 |
インテリア又は建築に関する課程で 「個別に認められている課程」 〔認定基準II〕 |
卒 業 後 4年以上 | |
| (7) | 高等学校 | インテリア又は建築に関する課程で 「一括して認められている課程」 |
卒 業 後 5年以上 | ||
| 資格 + 実務 |
(8) | 一級建築士 | 資格取得後 0年 | ||
| (9) | 二級建築士 | ||||
| (10) | 木造建築士 | ||||
| (11) | 商業施設士 | 資格取得後 2年以上 | |||
| (12) | 一級インテリア設計士 | ||||
| (13) | インテリアコーディネーター | ||||
| 実務経験 のみ |
(14) | インテリアに関する実務経験 | 6年以上 | ||
| ― | (15) | その他、上記に掲げる者と同等以上と認められる者 | 所定の年数以上 | ||
(1)学校の課程について
一括して認められている課程一括して認められている課程とは、課程の名称(専攻・コース・系の名称に付されている場合を含む)が、次のいずれかに該当する課程のことです。ただし、専門学校等の夜間部は除きます。
| インテリア科、インテリアデザイン科、建築学科、建築科、建築工学科、建築デザイン科、建築設計科、住居学科 |
個別に認められている課程
個別に認められている課程とは、「一括して認められている課程」以外の名称で、当センター理事長が定める〔認定基準I〕を満たしている課程については卒業後2年以上、〔認定基準II〕を満たしている課程については卒業後4年以上の「インテリアに関する実務経験年数」が必要になります。
(→登録資格個別認定課程一覧表参照)
(→登録資格個別認定課程一覧表参照)
(2)実務経験年数の計算方法について
インテリアに関する必要実務経験年数は、インテリアプランナー試験の合格の前後を問わず通算の年数とし、実務経験年数を計算するに当たっては、登録の申請日の前日までを実務経験年数に算入することができます。
(3)インテリアに関する実務経験について
登録資格一覧表の登録資格の区分に応じて、所定の年数以上のインテリアに関する実務経験を有していることが必要です。
インテリアに関する実務経験年数は、下表の分類ごとの計算方法に従って積算して下さい。
インテリアに関する実務経験年数は、下表の分類ごとの計算方法に従って積算して下さい。
| 分類 | 実務内容 | 実務経験年数の計算方法 | |
| 「インテリアに関する実務経験」として認められるもの | インテリアに関する次の 〜 に掲げる業務を専門的に行っている場合(注1、注2) 企画 設計 工事監理 施工管理 研究・教育 その他(積算・セールスエンジニアリング等) |
|
|
| 一部が「インテリアに関する実務経験」として認められるもの | (1)業務の一部に「インテリアに関する実務経験」として認められない業務を含む場合 (2)一定期間「インテリアに関する実務経験」として認められない期間を含む場合 |
(1)実務に従事した業務のうち「インテリアに関する実務経験」の占める割合を乗じたものが、「インテリアに関する実務経験年数」になります。 (2)「インテリアに関する実務経験」として認められない期間を除いた期間が、「インテリアに関する実務経験年数」になります。 |
|
| 「インテリアに関する実務経験」として認められないもの | (1)インテリアに関する業務であっても上記 〜 以外の業務を行っている場合(2)インテリアに関する業務であっても単純労務、一般作業である場合 |
|
(注1)建築物全般を対象とする業務の取扱い
建築物全般を対象とする設計・工事監理・施工管理・研究・教育等の業務を行っている場合は、一般には内部空間の環境・意匠等に係るものが、大きなウエイトを占めていると考えられるので、「インテリアに関する実務経験」と見なされます。
ただし、建築物に関する業務であっても、構造計算や配管・配線の計画等を専門に行っている場合など、インテリアに直接関係しない業務は、「インテリアに関する実務経験」とは見なされません。
ただし、建築物に関する業務であっても、構造計算や配管・配線の計画等を専門に行っている場合など、インテリアに直接関係しない業務は、「インテリアに関する実務経験」とは見なされません。
(注2)インテリアエレメントを対象とする業務の取扱い
空間設計の重要な構成要素であるインテリアエレメント(家具、照明器具、オフィスファシリティ等)を対象とする設計(デザインや選定・配置)、工事監理、施工管理、研究・教育等の業務を行っている場合は、一般には内部空間全体の環境・意匠等を想定しながら行う業務が大きなウエイトを占めていると考えられるので「インテリアに関する実務経験」と見なされます。
(4)登録の欠格事由
次のいずれかに該当する方は、登録を受けることができません。
成年被後見人又は被保佐人
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
破産者で復権を得ない者
登録者が、その業務に関し不誠実な行為をしたことを理由に、登録を抹消され、その抹消の日から起算して2年を経過しない者
成年被後見人又は被保佐人
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
破産者で復権を得ない者
登録者が、その業務に関し不誠実な行為をしたことを理由に、登録を抹消され、その抹消の日から起算して2年を経過しない者
3 登録申請手続き
(1)登録申請書の受付
登録資格の審査は年2回行われます。
登録申請書の受付締切日を設けてあり、期日を過ぎた場合は、次回の登録資格の審査の対象となります。
受付締切日
登録申請書の受付締切日を設けてあり、期日を過ぎた場合は、次回の登録資格の審査の対象となります。
受付締切日・第一回 平成22年 4月23日(金)
・第二回 平成22年10月15日(金)
・第二回 平成22年10月15日(金)
受付場所(財)建築技術教育普及センター本部
〒104-0031東京都中央区京橋2-14-1
〒104-0031東京都中央区京橋2-14-1
申請方法上記受付場所へ、当センター指定の封筒を使用し、登録申請書等を同封のうえ、簡易書留郵便により送付して下さい。
なお、登録申請書の記載内容又は必要添付書類に不備があるものは、受付けない場合があります。
(2)登録手数料19,950円(うち消費税額950円)
登録資格の審査の結果、登録資格の要件を満たしていない場合には、登録資格審査手数料を控除した16,700円(うち消費税795円)を返還します。
一旦収納した登録手数料は、前記の場合を除き、返還しません。
一旦収納した登録手数料は、前記の場合を除き、返還しません。
(3)登録申請に必要な書類
登録申請書(所定の用紙)
登録手数料払込受付証明書(所定の用紙)
・所定の振替用紙により、ゆうちょ銀行又は郵便局に払込んで納付し、その際発行される払込受付証明書を貼付して下さい。
登録申請 実務経歴書(所定の用紙)
住民票又は戸籍抄本(これに代わる個人事項証明書でも可)、若しくはこれに代わる書面 1 部
・試験合格後の氏名に変更があった場合は、住民票ではなく戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)を提出して下さい。
・申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの
・申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの
写真(縦4cm、横3cmの証明写真) 2枚
・無帽、無背景、正面から上3分身を写したもの
・申請日以前3ヶ月以内に撮影されたもの
・申請日以前3ヶ月以内に撮影されたもの
登録資格を証明する書類
登録資格の区分により、下記の○印の書類が必要となります。
登録資格を証明する書類 登録資格の区分 |
実務 経歴書 |
卒業 証明書 |
修了 証明書 |
登録資格に係る 単位取得証明書 |
免許証 の写し |
登録証(カード) の写し |
|
| 学 歴 + 実 務 |
一括して認められている課程 | ○ | ○ | △(注2) | |||
| 個別に認められている課程 | ○ | ○ | △(注3) | ||||
| 資 格 + 実 務 |
一級建築士 | ○(注1) | ○ | ||||
| 二級建築士 | ○(注1) | ○ | |||||
| 木造建築士 | ○(注1) | ○ | |||||
| 商業施設士 | ○ | ○(注4) | |||||
| 一級インテリア設計士 | ○ | ○(注4) | |||||
| インテリアコーディネーター | ○ | ○(注4) | |||||
| 実務経験のみ | ○ | ||||||
※婚姻等の理由により、証明書等の氏名が変更となっている場合は、前記
は、住民票ではなく戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)の提出が必要です。
は、住民票ではなく戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)の提出が必要です。
(注1)
一級建築士・二級建築士・木造建築士の資格により登録申請される方は、実務経歴書の実務経歴欄に記入する必要はありません。
(注2)
専攻・コース・系等の名称に「一括して認められている課程」に掲げたものが付されている場合で、卒業証明書に専攻・コース・系等の名称が記載されていないものについては、専攻・コース・系等が明確に判定できる証明書(修了証明書等 例-1)を提出する必要があります。
(注3)
学校長等が発行する「インテリアプランナー登録資格に係る単位取得証明書(例-2)」が必要な課程(登録資格個別認定課程一覧表の備考欄参照)の場合、提出する必要があります。
(注4)
登録証の表面(顔写真のある面)を、A4判の用紙に原寸コピーしたもの。
(4)登録証の交付等
登録申請書を受付けた後、当センターにおいて登録資格の審査を行います。登録資格の要件を満たしている方は、当センター本部に備えるインテリアプランナー登録簿に登録され、インテリアプランナーの称号が付与されます。
また、登録者には、インテリアプランナー登録証(A4判の証書及び名刺サイズのカード)が交付されます。
また、登録者には、インテリアプランナー登録証(A4判の証書及び名刺サイズのカード)が交付されます。
| 受付締切日 | 登録日 | 登録証の交付時期 | 登録有効期間 | |
| 第一回 | 平成22年 4月23日 | 平成22年 7月 1日 | 平成22年 7月中旬 | 平成27年 9月30日 |
| 第二回 | 平成22年10月15日 | 平成23年 1月 1日 | 平成23年 1月中旬 | 平成28年 9月30日 |
なお、登録資格の要件を満たしていないと判断した場合もその旨を通知します。
登録証又は登録資格がない旨の通知が上記の登録証の交付時期を過ぎても届かない場合は、当センター本部までお問合せ下さい。
登録証又は登録資格がない旨の通知が上記の登録証の交付時期を過ぎても届かない場合は、当センター本部までお問合せ下さい。
4 登録申請関係書類の記入について
(1)登録申請書
登録申請年月日登録申請書の提出年月日(発送日)を記入して下さい。
氏名(自署)
申請者本人が署名して下さい。
インテリアプランナー登録簿等記載内容
左側に印字されている受験申込書の記載内容に変更又は訂正がある場合は、所定の欄に正しい内容を記入して下さい。
インテリアプランナー登録者名簿に記載する事項の確認
「インテリアプランナー登録者名簿」には、登録番号、氏名のほか、次の事項(生年月日、勤務先、勤務先電話番号、現住所)が記載されます。これらのうち、記載を希望しないものがある場合には、所定の欄に×印をつけて下さい。
通称名についての確認
インテリアプランナー登録簿に記載される氏名のほか、通称名の記載を希望される方は、所定の欄に記入して下さい。
なお、通称名の記載を希望された方については、登録証(証書・カード)に氏名のほか通称名が併記され、また、登録者名簿の通称名録に通称名が記載されます。
分類表
該当する番号にそれぞれ一つだけ○をつけて下さい。
建築・インテリアに関する資格
取得している資格の番号すべてに○をつけて下さい。
(裏面)郵便局の受付日附印のある払込受付証明書を所定の欄に貼付して下さい。
(裏面)郵便局の受付日附印のある払込受付証明書を所定の欄に貼付して下さい。
(2)登録手数料の払込用紙
郵便番号、住所、氏名を必ず記入して下さい。「払込取扱票」には、電話番号も記入して下さい。
「振替払込受付証明書」は、登録申請書(裏面)の所定の欄に必ず貼付して下さい。
「振替払込受付証明書」は、登録申請書(裏面)の所定の欄に必ず貼付して下さい。
写真の裏側に、受験番号、氏名、生年月日を記入して下さい。
1)氏名
略称、通称でなく、戸籍上の氏名を正確に記入して下さい。
2)登録申請年月日
登録申請書の提出年月日(発送日)を記入して下さい。
3)登録資格区分
申請する区分の番号に一つだけ○をつけ、必要事項を記入して下さい。
「学歴+実務」により申請する場合
イ.学校の課程
「A.一括して認められている課程」又は「B.個別に認められている課程」のどちらか一つに○をつけて下さい。
ロ.学校コード番号
「A.一括して認められている課程」の場合は、次の要領で記入して下さい。

「B.個別に認められている課程」の場合は、登録資格個別認定課程一覧表を参照のうえ、該当する番号を記入して下さい。なお、同じ学校でも学科や課程によってコード番号が異なりますので、一覧表の「課程名」「対象となる卒業生」「備考」等について確認して下さい。

「B.個別に認められている課程」の場合は、登録資格個別認定課程一覧表を参照のうえ、該当する番号を記入して下さい。なお、同じ学校でも学科や課程によってコード番号が異なりますので、一覧表の「課程名」「対象となる卒業生」「備考」等について確認して下さい。
ハ.学校・学部・学科「専攻・コース・系」
登録資格が発生する学歴を記入して下さい。
「資格+実務」により申請する場合申請する資格の番号に一つだけ○をつけ、登録年月日を記入して下さい。
「実務経験のみ」により申請する場合番号に○をつけて下さい。
4)実務経歴欄
「記入上」の注意及び実務経歴書の記載例を参照のうえ記入して下さい。
実務経験は、「学歴+実務」により登録申請される方は卒業後の実務から、「資格+実務」により登録申請される方は資格取得後の実務から年代順に記入して下さい。なお、建築士の資格により登録申請される方は、記入する必要はありません。
実務経験は、「学歴+実務」により登録申請される方は卒業後の実務から、「資格+実務」により登録申請される方は資格取得後の実務から年代順に記入して下さい。なお、建築士の資格により登録申請される方は、記入する必要はありません。
5 登録後の各種手続き
(1)変更等の届出
次の場合には、30日以内に当センター本部に届け出て下さい。
登録申請書に記載した事項に変更が生じたとき
登録申請書に記載した事項に変更が生じたとき- 「登録変更届」(図−1参照)を、FAX又は郵送(はがき)にて当センター本部まで届け出て下さい。
- 氏名に変更があった場合は、戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)を併せて提出して下さい。この場合は、郵便(封書)で届け出て下さい。
- この届出を怠ると、更新の登録及び更新講習等の案内ができませんので、忘れずに届け出て下さい。
後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき(成年後見人又は保佐人による届出)
禁錮刑以上の刑に処せられたとき
建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられたとき
破産者で復権を得ないとき
死亡し、又は失踪宣告を受けたとき(戸籍法による、死亡又は失そう届出義務者による届出)
(2)登録証の再交付・返納
1.再交付
1.再交付
次の場合には、登録証を再交付します。
記載事項のうち氏名に変更が生じた場合
記載事項のうち氏名に変更が生じた場合変更前のものを再交付申請書に添付し、戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)と併せて提出して下さい。
汚損した場合汚損したものを再交付申請書に添付して下さい。
紛失した場合後日紛失したものを発見した場合は返納して下さい。
・手数料
一件につき1,890円(うち消費税額90円)
・申請方法
再交付申請書(図−2参照)に必要事項を記入のうえ、当センター本部まで現金書留で送付して下さい。登録証(カード)の再交付を申請する場合は、写真2枚(縦4cm、横3cmの証明写真)を同封して下さい。
2.返納
次の場合には、登録証を返納して下さい。
登録が抹消された場合
有効期限が切れた場合
登録が抹消された場合
有効期限が切れた場合
(3)登録証明書の発行
次の場合には、照会のあった者の登録証明書を、当センター理事長が発行します。
当該登録者から求めがあったとき
当該登録者以外の者から求めがあった場合において、当センター理事長が特に必要と認めるとき
当該登録者から求めがあったとき
当該登録者以外の者から求めがあった場合において、当センター理事長が特に必要と認めるとき
・手数料
1部につき945円(うち消費税額45円)
・申請方法
登録証明書発行申請書(図−3参照)と返信用封筒(申請者の住所、氏名を記載し、80円切手を貼ったもの)及び手数料945円分の切手を同封し、当センター本部まで送付して下さい。封書のおもてには「インテリアプランナー登録証明書請求」と朱書して下さい。
(4)登録者名簿の頒布
登録者名簿を希望される方は、現金書留に下記の金額と返信用宛名ラベルを同封の上、当センター本部までお申込み下さい。その際、登録者は、登録番号を必ず記載して下さい。
・頒布価格(2009年版)
登録者2,965円
(名簿2,625円(うち消費税額125円)、送料340円)
登録者以外5,590円
(名簿5,250円(うち消費税額250円)、送料340円)
登録者2,965円
(名簿2,625円(うち消費税額125円)、送料340円)
登録者以外5,590円
(名簿5,250円(うち消費税額250円)、送料340円)
6 登録前の方へのご案内
(1)インテリアプランナー試験合格後の変更届
氏名・住所・連絡先電話番号に変更があった場合、「合格後の変更届」(図−4参照)を当センター本部にFAX又は郵便(はがき)で届け出て下さい。
届出がない場合、当センターからの案内ができませんので、忘れずに届け出て下さい。
また、建築士・商業施設士・一級インテリア設計士・インテリアコーディネーターのいずれかの資格を新たに取得した場合も、同様に「合格後の変更届」を届け出て下さい。
届出がない場合、当センターからの案内ができませんので、忘れずに届け出て下さい。
また、建築士・商業施設士・一級インテリア設計士・インテリアコーディネーターのいずれかの資格を新たに取得した場合も、同様に「合格後の変更届」を届け出て下さい。
(2)インテリアプランナー試験合格証明書の発行
インテリアプランナー試験の合格者から求めがあったときは、インテリアプランナー試験に合格している旨の証明書を当センター理事長が発行します。
・手数料
1部につき945円(うち消費税額45円)
・申請方法
試験合格証明書発行申請書(図−5参照)と返信用封筒(申請者の住所、氏名を記載し、80円切手を貼ったもの)及び手数料945円分の切手を同封し、当センター本部まで送付して下さい。封書のおもてには「インテリアプランナー試験合格証明書請求」と朱書して下さい。
(3)登録のための講習について
試験の合格者となった日から5年を経過して登録を受けようとする場合は、当センターが実施する「登録のための講習」を、原則として、試験の合格者となった日から5年ごとに修了していなければなりません。「登録のための講習」の時期、その他の手続きは事前にご案内いたします。
登録資格個別認定課程一覧表(大学・短期大学 ・専門学校・専修学校・各種学校)
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(財)建築技術教育普及センター 業務部業務第二課
電話 03-5524-3105
FAX 03-5524-2296
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