平成24年インテリアプランナー
更新講習・更新の登録(再登録)の案内
財団法人 建築技術教育普及センター
- 「インテリアプランナー資格制度」は、インテリア設計等に係る知識や技術・技能に習熟した者に社会的な光を当て、インテリア設計業務を職種として確立することで、インテリア設計の質の維持・向上を図るという社会的要請のもとに、昭和62年度に創設され、平成12年度まで国土交通大臣が認定する事業として、当センターが実施してきました。
平成13年度からは、当センター独自の資格制度として従来の制度を引き継ぎ、「インテリアプランナー資格制度要綱」に基づき実施しているものです。 - インテリアプランナーの登録の有効期間は5年間で、登録者は、登録の有効期間満了前に当センターが実施する「更新講習」を修了し、「更新の登録」を受けなければ登録が抹消されます。
- 平成23年の「更新講習」を修了せず登録の有効期間(平成23年9月30日)が満了したことにより登録が抹消された方は、平成24年の「更新講習」を修了し、「再登録」の申請を行った場合には、再登録を受けることができます。
- 更新講習の実施方式には、会場で講習を受講する「講義方式」と各自が自宅等でテキストにより学習を行う「自習方式」があります。更新講習の対象となる方々の都合に応じて、2種類の方式のうちから一つを選択することができます。
平成19年に登録を受けた方(登録の有効期間 平成24年9月30日まで) 平成19年の更新講習を修了し更新の登録を受けた方(登録の有効期間 平成24年9月30日まで)(なお、平成19年の更新講習の対象者で「再登録」を受けた方(登録の有効期間 平成24年9月30日まで)も対象となります。) 平成23年の更新講習の対象者で、更新講習を修了されなかった方(登録の有効期間 平成23年9月30日まで) と に該当する方は、登録の有効期間満了前に当センターが実施する「更新講習」を修了し、申請を行い、欠格事由に該当しなければ「更新の登録」を受けることができます。 に該当する方は、平成24年の「更新講習」を修了し、申請を行い、欠格事由に該当しなければ、再登録を受けることができます。
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「更新講習」及び「更新の登録(再登録)」スケジュール
『「更新講習」及び「更新の登録(再登録)」スケジュール』はこちらをご覧ください。
(注1) 「講義方式」の講習地・講習日の区分
| 講 習 地 | 講 習 会 場 | 講 習 日 | |
| 東 京 都 | 銀座ブロッサム中央会館 | 5月14日(月) | AA |
| 大 阪 市 | 大阪マーチャンダイズ・マート(OMM)ビル | 6月 1日(金) | BA |
(注2)登録証の交付時期については、「3.受講票及び登録証の交付」参照
1.更新講習の内容
1-1. 講義方式
更新講習は、テキストによる講義等により行います。
講習時間及び内容(( )内は講習地が大阪市の場合の時間割です。) は、下表のとおりです。
| 時 間 割 | 時 間 | 内 容 | |
| 12:15〜12:30 (13:00〜13:15) |
15分 | 注意事項等説明 | |
| 12:30〜14:00 (13:15〜14:45) |
1時間30分 | 講 義 | インテリア法規 |
| 14:00〜14:15 (14:45〜15:00) |
15分 | 休 憩 | |
| 14:15〜15:45 (15:00〜16:30) |
1時間30分 | 講 義 | インテリア新技術 |
| 15:45〜16:00 (16:30〜16:45) |
約15分 | 登録証の交付等 | |
1-2.自習方式
更新講習は、センターから送付されるテキストにより学習を行い、学習の後、平成24年5月31日(木)までに小論文(修了考査答案用紙)をセンターに提出することにより行います。(消印有効)
修了考査は、与えられた課題について、600字程度の小論文とします。
登録証の交付については、「3-2
登録証の交付」を参照して下さい。
2.申込手続き
2-1.申込書の受付
○受付期間 平成24年2月1日(水)〜2月29日(水)
○受付場所 (財)建築技術教育普及センター本部
〒104−0031 東京都中央区京橋2−14−1
○申込方法 上記受付場所へ、当センター指定の封筒を使用し、簡易書留郵便により送付して下さい。
○注意事項
- 受講申込は、締切日の消印のあるものまで有効です。
- 料金別納・後納郵便については、締切日までに到着したものに限り受付けます。なお、ゆうちょ銀行又は郵便局での振替業務(手数料の振込み)は午後4時までです。
- 申込書の直接持参及び2人分以上の同封郵送は、受付けません。
- 申込書の記載内容又は必要添付書類に不備があるものは、受付けない場合がありますので注意して下さい。
2-2.申込に必要な書類
更新講習受講申込書兼更新の登録(再登録)申請書−I(所定の用紙)
更新講習受講申込書兼更新の登録(再登録)申請書−II(所定の用紙)
手数料払込受付証明書(所定の用紙)
写真4枚(縦4.0cm×横3.0cm)
○登録証作成用 2枚
- 無帽、無背景、正面上3分身を写した証明写真
- 平成23年12月以降に撮影したもの
- 写真の裏面に、登録番号、氏名を記入して下さい。
- 登録証作成用の写真は、貼付せずに同封して下さい。
2-3.手数料
手数料合計 29,400円(うち消費税額1,400円)
○更新講習受講手数料 18,900円(うち消費税額900円)
○更新の登録(再登録)手数料 10,500円(うち消費税額500円)
- 一旦納入した「更新講習受講手数料」は、修了されなかった場合又は受講されなかった場合(センターの責により講習を受けることができなかった場合を除く。)も返還しません。
- 更新講習を修了できなかった者には、更新の登録(再登録)手数料全額(10,500円)を返還します。
- 一旦納入した更新の登録(再登録)手数料は、前記の場合を除き、返還しません。
2-4.更新講習の方式の選択
「講義方式」と「自習方式」のうちから一つを選択して下さい。
講義方式を選択した場合
- 講習地は、受講者の希望するところとします。
ただし、一つの講習に過度に集中した場合又は極端に少ない場合は、希望どおりにならないことがあります。 - 講習地・講習日は、平成24年4月上旬に当センターから送付する受講票により通知します。
- 転勤等のやむを得ない場合を除いて、講習地・講習日の変更は認められません。
(変更手続きについては、「2-5
講習地・講習日を変更する場合」 を参照して下さい。)
自習方式を選択した場合
2-5.更新講習の方式等の変更
更新講習の方式を変更する場合
- 「講義方式」→「自習方式」の変更
センターが指定した講習日の当日までに変更申請があった場合に限り認められます。 - 「自習方式」→「講義方式」の変更
講習日より1週間前までに変更申請があり、かつ講習会場に余裕のある場合にのみ認められます。
講習地・講習日を変更する場合
変更の申請は、
、
のいずれの場合も当センター本部業務第二課(電話03-5524-3105)までご連絡下さい。
3.受講票及び登録証の交付
3-1. 講義方式の場合
受講票の発送
- 申込書を受付後、当センターにおいて書類審査を行い、受講票 (講習地・講習日を記載)を平成24年4月上旬に発送します。
- 平成24年4月16日(月)を過ぎても受講票が届かない場合は、当センター本部業務第二課(電話03-5524-3105)までご連絡下さい。
- 送付された受講票は、講習当日必ず講習会場に携行しなければなりません。なお、受講票を忘れたり、紛失したままにしていると講習を受けられない場合がありますので注意して下さい。
登録証の交付
- 更新講習を修了された方には、原則として、会場において登録証を交付します。
- 登録証(証書・カード)に通称名の併記を希望される方は、「更新講習受講申込書兼更新の登録(再登録)申請書−II」の所定の欄にご記入のうえ提出して下さい。
3-2.自習方式の場合
受講票、テキスト等の発送
- 申込書を受付後、当センターにおいて書類審査を行い、受講票、テキスト、修了考査答案用紙等を平成24年4月中旬に発送します。
- 平成24年4月23日(月)を過ぎても受講票等が届かない場合は、当センター本部業務第二課(電話03-5524-3105)までご連絡下さい。
登録証の交付
- センターに提出された小論文(修了考査)を審査した後、平成24年8月31日までに修了または未修了を通知します。その際、修了された方には、登録証を交付します。
- 登録証(証書・カード)に通称名の併記を希望される方は、「更新講習受講申込書兼更新の登録(再登録)申請書−II」の所定の欄に記入のうえ提出して下さい。
4.講習会場
| 講習地:東京都 | 銀座ブロッサム中央会館 | 講習地:大阪市 | 大阪マーチャンダイズ・マート(OMM)ビル |
| 東京都中央区銀座2-15-6 | 大阪市中央区大手前1-7-31 | ||
| 地下鉄有楽町線「新富町駅」下車徒歩1分 地下鉄日比谷線、都営浅草線「東銀座駅」下車徒歩8分 |
地下鉄谷町線「天満橋駅」北出口 または京阪電車「天満橋駅」東出口よりOMM地下2階に連絡 |
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5.インテリアプランナー登録
5-1. 登録の欠格事由
次のいずれかに該当する方は、登録を受けることができません。
成年被後見人又は被保佐人
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
破産者で復権を得ない者
登録者が、その業務に関し不誠実な行為をしたことを理由に、登録を抹消され、その抹消の日から起算して2年を経過しない者
5-2. 登録の有効期間
平成24年に更新の登録を受けた方の登録の有効期間は、平成29年9月30日までです。
平成24年に再登録を受けた方の登録の有効期間は、前回の登録の有効期間満了の日から5年後の9月30日までです。
なお、有効期間満了前に更新講習を再度受講し所定の手続きを行えば、再度更新の登録を受けることができます。
5-3. 登録の抹消
●次のいずれかに該当する場合は、登録が抹消されます。
登録の有効期間が満了したとき(更新の登録を受けた場合を除く。)
「5-1. 登録の欠格事由」 の
〜
のいずれかに該当することとなったとき
死亡し、又は失そう宣告を受けた事実が判明したとき
虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたことが判明したとき
●次のいずれかに該当する場合は、登録が抹消される場合があります。
登録簿の記載事項に変更を生じた場合で、正当な理由がなく30日以内にその届け出を怠ったとき
登録者が、その業務に関し不誠実な行為を行ったとき
5-4. 変更等の届出
●次の場合には、30日以内に当センター本部に届け出て下さい。
登録申請書(又は更新の登録(再登録)申請書)に記載した事項に変更が生じたとき
- 官製はがきで登録変更届を、当センター本部インテリアプランナー登録係宛に届け出て下さい。
- 氏名に変更があった場合は、戸籍抄本又は謄本(抄本・謄本に代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)を併せて提出して下さい。
- 既に登録事項(更新講習受講申込書兼更新の登録(再登録)申請書−Uに印字されています。)に変更が生じている方は、今回の「更新講習受講申込書兼更新の登録(再登録)申請書−I・II」に変更後の内容を記載して下さい。(登録変更届は不要です。)
後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき(成年後見人又は保佐人による届出)
禁錮以上の刑に処せられたとき
建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられたとき
破産者で復権を得ないとき
死亡し、又は失そう宣告を受けたとき(戸籍法による、死亡又は失そうの届出義務者による届出)
<インテリアプランナーの活用等>
インテリアプランナーの活用等
(なお、この内容は最新の情報を掲載しております)
問合せ先
〒104-0031 東京都中央区京橋2−14−1
(財)建築技術教育普及センター 業務部業務第二課
電話 03-5524-3105
FAX 03-5524-2296

平成19年に登録を受けた方(登録の有効期間 平成24年9月30日まで)
平成19年の更新講習を修了し更新の登録を受けた方(登録の有効期間 平成24年9月30日まで)
平成23年の更新講習の対象者で、更新講習を修了されなかった方(登録の有効期間 平成23年9月30日まで)