建築士法及び関係告示
・ 建築士法第20条
・ 建築士法施行規則(抄)
・ 平成13年国土交通省告示第420号
第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行った場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士たる表示をして記名及びなつ印をしなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
(業務に必要な表示行為)
2 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文章で建築主に報告しなければならない。
3 略
4 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備(建築基準法第2条第三号に規定するものをいう。以下同じ。)に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者の意見を聴いたときは、第1項の規定による設計図書又は第2項の規定による報告書(前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあっては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。
建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18第1項の規定に基づく国土交通大臣が定める要件を次のように定める。
平成13年3月30日 国土交通大臣 林 寛 子
建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18第1項に規定する国土交通大臣が定める要件は、次のいずれにも該当しない者であることとする。
一 未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
四 建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
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