〈建築士法及び関係告示〉



目次

建築士法及び関係告示
 ・ 建築士法第20条
 ・ 建築士法施行規則(抄)
 ・ 平成13年国土交通省告示第420号



〈建築士法(抄)〉


(昭和25年法律第202号)


(業務に必要な表示行為)

第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行った場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士たる表示をして記名及びなつ印をしなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
2 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文章で建築主に報告しなければならない。
3 略
4 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備(建築基準法第2条第三号に規定するものをいう。以下同じ。)に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者の意見を聴いたときは、第1項の規定による設計図書又は第2項の規定による報告書(前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあっては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。



〈建築士法施行規則(抄)〉


(昭和25年建設省令第38号)


第2章の3 建築設備士
(建築設備士)
第17条の18 法第20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者(以下「建築設備士」という。)は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
一 建築設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験として国土交通大臣が指定するものに合格した者
二 前号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者
2 前項第一号の規定による試験の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する試験について行う。
一 職員、試験の実施の方法その他の事項についての試験の実施に関する計画が試験の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 試験以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験が不公正になるおそれがないこと。
3 第1項第一号の規定による指定を受けた試験を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地 並びに試験の名称は、次のとおりとする。
試験を実施する者
試験の名称
名称
主たる事務所の所在地
財団法人建築技術教育普及センター
東京都中央区京橋2丁目14番1号
建築設備士試験
(登録)
第17条の19 建築設備士として業務を行う者は、建築設備士を対象とする登録であって、建築設備士の資格を有することを証明するものとして国土交通大臣が指定するものを受けることができる。
2 前項の規定による登録の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する登録について行う。
一 職員、登録の実施の方法その他の事項についての登録の実施に関する計画が登録の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の登録の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 登録以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって登録が不公正になるおそれがないこと。
3 第1項の規定による指定を受けた登録を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地 並びに試験の名称は、次のとおりとする。
登録を実施する者
登録の名称
名称
主たる事務所の所在地
社団法人建築設備技術者協会
東京都港区三田3丁目3番8号
建築設備士登録



〈建築士法施行規則第17条の18第1項の規定に基づき国土交通大臣が定める要件〉


(平成13年国土交通省告示第420号)


建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18第1項の規定に基づく国土交通大臣が定める要件を次のように定める。
平成13年3月30日 国土交通大臣 林   寛 子


 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18第1項に規定する国土交通大臣が定める要件は、次のいずれにも該当しない者であることとする。
 一 未成年者
 二 成年被後見人又は被保佐人
 三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 四 建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者



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