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トップページ建築設備士平成22年建築設備士試験の案内建築設備士の活用等の状況

平成22年2月

建築設備士の活用等の状況

建築士試験の受験資格

 「建築設備士」について、二級建築士と同等以上の知識及び技能を有する者として、二級建築士については実務経験なしで、一級建築士については4年の実務経験を要件として、受験資格が付与されます。

設備設計一級建築士講習の受講資格

 講習の受講資格となる実務経験について、「建築設備士」が建築設備の設計・工事監理に際し、建築士に意見を述べる業務を行っている場合は、一級建築士となる前に行った当該業務も実務経験と認めます。
 「一級建築士」として登録し、かつ、「建築設備士」の資格も有する場合、実務経験の状況を考慮したうえで、設備設計一級建築士講習の講義及び修了考査のうち、「建築設備に関する科目」が免除されます。

建築士法関係

 建築士事務所の開設者が建築主から設計等の委託を受けたときに、建築主に交付すべき書面に記載する事項として、建築士の氏名とともに、業務に従事する「建築設備士」の氏名が規定されています。

建築基準法関係

 東京都及び大阪府においては、行政指導により、「建築設備工事監理報告書」(「建築設備士」の氏名、登録番号等の記入欄が設けられている。)を工事完了時までに提出することとされています。
 「確認申請書」、「完了検査申請書」及び「中間検査申請書」において、建築設備の設計・工事監理に際し、建築士が意見を聴いた「建築設備士」の氏名等を記入する欄が設けられています。(平成19年6月20日の改正建築基準法の施行に伴い、記入欄がより充実されています。)

建設業法関係

 「建築設備士」は所定の実務経験(1年以上)を有することにより、電気工事業、管工事業のそれぞれについて、次のの事項の対象となる資格となっています。
 一般建設業の許可の基準における専任技術者(営業所ごとに必置の専任の技術者)
 主任技術者(工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者)
 経営事項審査の技術力評価における評点各1点の付与

消防法関係

 防火対象物点検資格者講習の受講資格として、「建築設備士」で5年以上の実務経験を有する者が規定されています。

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(略称「グリーン購入法」)関係

 グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の中で、国、独立行政法人等が、「省エネルギー診断」の調達を実施する際の判断基準となる技術資格の一つに「建築設備士」が定められています。

公共建築設計者情報システムにおける活用

 (社)公共建築協会の公共建築設計者情報システムは、建築設計業務(意匠・構造・設備等設計業務)及び公共住宅等の団地計画等を行う設計事務所等の情報をデータベース化し、国土交通省・地方公共団体等の公共発注機関でその情報を利用し、円滑、かつ、公正な受託者選定を支援するシステムです。このシステムの専門別人数等の情報において、「建築設備士」の人数等を入力することとされています。

建設コンサルタント業務競争参加資格審査における活用

 国土交通省(旧建設省分)測量・建設コンサルタント等業務競争参加資格審査において、建築関係建設コンサルタント業務の審査対象となる資格として「建築設備士」が掲げられており、有資格者数の点数算定では一級建築士と同様に5点が付与されています。
 その他の機関の申請書においても、「建築設備士(旧建設省告示名称:建築設備資格者)」の人数を記入する欄が設けられているものがあります。

ESCO事業における活用

 行政機関等において「ESCO事業」を導入するに当たり、設計役割を担う応募者の有すべき資格の一つとして「建築設備士」を定めた実績があります。