【資格付与講習】 設備設計一級建築士
設備設計一級建築士制度の資格取得のための講習について
平成18年12月20日に公布された新建築士法では、設備設計一級建築士制度が創設され、一定規模以上の建築物の設備設計については、設備設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは設備設計一級建築士に設備関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられることとなりました。義務付けは本年5月27日からで、この日以降に設計される建築物が対象となります。ただし、平成21年5月26日以前に設計が行われたものについては、その後の設計変更も含め、平成21年11月26日までの間は、当該規定は適用されないこととなっています。平成21年11月27日以降に建築確認申請されるものは、設計時期、当初設計・設計変更の別に関わらず設備設計一級建築士の関与が必要になります。
設備設計一級建築士の資格を取得するには、原則として、一級建築士として5年以上設備設計の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了することとされております。
当センターは、登録講習機関として設備設計一級建築士講習を実施しています。
(国土交通大臣による登録書 (PDF・260KB))
設備設計一級建築士の資格を取得するには、原則として、一級建築士として5年以上設備設計の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了することとされております。
当センターは、登録講習機関として設備設計一級建築士講習を実施しています。
(国土交通大臣による登録書 (PDF・260KB))
