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APECエンジニア 登録内容の変更等


●変更等の届出

次の場合には、30日以内に日本APECエンジニア・建築エンジニア資格委員会 事務局に届け出て下さい。

 登録申請書の記載事項のうち氏名、現住所又は勤務先の名称(同一勤務先内で所属部署の変更があった場合は除きます)及び所在地について変更が生じたとき
  ・登録内容変更届を提出してください。
  ・氏名に変更があった場合は、登録証の再交付申請もして下さい。
  ・この届出を怠ると、次回更新の案内等ができませんので、忘れずに届け出て下さい。
 一級建築士の免許の取消しを受けたとき
 一級建築士の業務の停止を命ぜられたとき

<提出書類>
 登録内容変更届(PDF版 25KB)
 登録内容変更届(WORD版 27KB)

<提出方法>
下記のところへ郵送またはFAXにてご提出ください。
 日本APECエンジニア・建築エンジニア資格委員会事務局
 財団法人 建築技術教育普及センター 企画部
  〒104-0031 東京都中央区京橋2-14-1
  FAX 03(5524)3223

●登録証の再交付・返納

(1) 再交付
次の場合には、登録証を実費で再交付します。
 ・記載事項のうち氏名に変更が生じた場合、次のものを提出して下さい。

  (i)  再交付申請書
  (ii) 変更前の登録証
  (iii) 戸籍抄本(又は謄本)
  (iv) 登録内容変更届
 ・汚損した場合(汚損したものを再交付申請書に添付して提出下さい。)
 ・紛失した場合(後日紛失したものを発見した場合は、速やかに返納して下さい。)

申請方法
 事務局へ電話連絡した後、再交付申請書に必要事項を記入のうえ、実費手数料1,000円(消費税込)とともに現金書留で送付して下さい。

<申請書類>
 登録証再交付申請書(PDF版 22KB)
 登録証再交付申請書(WORD版 25KB)

<申請方法>
下記のところへ郵送またはFAXにてご提出ください。
 日本APECエンジニア・建築エンジニア資格委員会事務局
 財団法人 建築技術教育普及センター 企画部
  〒104-0031 東京都中央区京橋2-14-1
  FAX 03(5524)3223

(2)返納
有効期間満了前に登録が抹消された場合には、速やかに登録証を返納して下さい。