平成23年8月31日
APECエンジニア(建築構造技術者)
「更新の特例」「再登録」のご案内
(登録の有効期間が満了された方へ)
登録の更新審査の申請をされなかった方、または審査の結果、登録の更新が認められなかった方は、有効期限をもって登録が失効します。
ただし、登録が失効した場合においても、次のいずれかの要件を満たすことにより、登録の更新を受けることが可能となります。
更新の特例
登録有効期限後1年以内の登録更新の場合には、登録の更新申請時から過去6年間で300時間以上のCPDを満足すること。
登録の有効期限は、前回登録有効期限から5年間となります。(登録日及び登録番号は現状のままとなります。)
登録の有効期限は、前回登録有効期限から5年間となります。(登録日及び登録番号は現状のままとなります。)
再登録登録が失効した場合には、登録の更新申請時から過去5年間に250時間以上のCPDを満足すること。
この場合、再登録されるまでの期間は登録が失効となります。(再登録後はの登録番号は現在のままとなりますが、登録日は新たに付与され、現在のものは使用できなくなります。)
この場合、再登録されるまでの期間は登録が失効となります。(再登録後はの登録番号は現在のままとなりますが、登録日は新たに付与され、現在のものは使用できなくなります。)
つきましては、第8回登録の更新審査を実施する予定(下記参照)としておりますので、登録の更新を希望する方は、更新審査の手続きを行って下さい。(詳細につきましては、こちらをご覧下さい。)
<第8回登録の更新審査のスケジュール>
審査申請書の受付:平成23年10月1日〜11月30日(消印有効)
審 査 期 間 :平成23年12月〜平成24年3月
結 果 発 表 :平成24年3月下旬
審 査 期 間 :平成23年12月〜平成24年3月
結 果 発 表 :平成24年3月下旬
また、第8回登録の更新審査を受けた場合の登録有効期限は、それぞれ次のとおりです。
「更新の特例」の場合:平成24年4月1日〜平成28年3月31日
「再登録」の場合 :平成24年4月1日〜平成29年3月31日
「再登録」の場合 :平成24年4月1日〜平成29年3月31日
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< 問 合 せ 先 > |
