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トップページAPECエンジニア平成21年度 APECエンジニア (建築構造技術者)新規審査申請案内

目次

当センターホームページ

平成21年度 APECエンジニア (建築構造技術者)新規審査申請案内

平成21年8月26日
財団法人 建築技術教育普及センター

 この審査は、APEC*1エンジニア・マニュアル(APECエンジニア調整委員会*2作成)及びAPECエンジニア審査説明書(日本APECエンジニアモニタリング委員会*3(以下、「モニタリング委員会」という。)作成)に基づいて行われるものです。
 一級建築士のうち建築構造に関する実務を行う者(建築構造士など建築構造技術者)については、APECエンジニアのStructural(構造)分野の対象となります。これらの者に対する審査の実施に関する事務は、前述の審査説明書に基づき、モニタリング委員会からの委託を受けた日本APECエンジニア・建築エンジニア資格委員会*4(以下、「建築エンジニア資格委員会」という。)(事務局:財団法人建築技術教育普及センター(以下、「センター」という。))が行います。審査の結果に関する国内の最終的決定権は、モニタリング委員会にあります。また、APECエンジニアの名称を付与する最終的な権限は、APECエンジニア調整委員会に留保されます。
 Structural分野のうち建築構造技術者の審査申請に関して不明な点は、建築エンジニア資格委員会事務局(センター本部 企画部)へお問合せ下さい。

<注釈>
*1.APEC:アジア太平洋経済協力会議。日・米・中・韓・ASEAN(東南アジア諸国連合)各国などが参加し、貿易や投資の拡大を目指して1989年設立。
*2.APECエンジニア調整委員会:APECエンジニア参加各国の審査・登録等の整合性の確保等を目的。各国のモニタリング委員会の代表等から構成される委員会。
*3.日本APECエンジニアモニタリング委員会:APECエンジニアの審査・登録等を行うため、関係12省庁(現関係9省)の申し合わせに基づき設立された委員会。(事務局:(社)日本技術士会)(※現在の関係9省とは、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省です。)
*4.日本APECエンジニア・建築エンジニア資格委員会:建築に関する学識経験者及び建築職能団体等により構成される委員会。
*5.建築構造士:(社)日本建築構造技術者協会(電話:03(3262)8498)の実施する資格。

1.対象

 一級建築士のうち建築構造に関する実務を行う方(建築構造士*5など)

2.審査

 審査時期:2009年(平成21年)12月〜2010年(平成22年)3月

(1)書類審査

 申請者がAPECエンジニアの5要件を満たすかどうかについて、申請者自身で作成し建築エンジニア資格委員会に提出した審査申請書をもとに審査を行います。

(2)面接審査

 書類審査の結果、面接が必要とされた方に対してのみ行います。
 建築構造士資格の取得者は、書面のみによっては判断が困難な場合のみ行います。
 なお、面接の実施については、対象者に別途、日時・場所・必要書類等を指定した通知書を送付いたします。
 (面接会場は原則として東京で行う予定です。)

3.審査申請書等の配布と受付

(1)審査申請関係書類の配布

 配付物審査申請書(和・英)CPD実施記録簿審査申請総合案内書記入にあたっての注意事項

 配布期間:2009年(平成21年)8月26日(水)〜11月30日(月)

 配布方法

A.ホームページよりダウンロード
B.郵送(「郵送の場合」参照)

(2)審査申請書の受付

 受付期間:2009年(平成21年)10月1日(木)〜11月30日(月)(消印有効)

 受付場所:日本APECエンジニア・建築エンジニア資格委員会事務局
          ((財)建築技術教育普及センター本部)
        〒104−0031 東京都中央区京橋2−14−1(兼松ビルディング)

 申込方法:(3)に示す書類を角2封筒(A4サイズの用紙が入るもの)を使用し、簡易書留郵便により上記受付場所へ郵送で申請して下さい。

(3)申請に必要な書類

 審査申請書(和・英とも)(A4サイズの用紙に出力したもの)

 CPD実施記録簿(和のみ)(A4サイズの用紙に出力したもの)

*CPDの実施記録については、申請者が履修したCPDの登録情報をもとに、(社)日本建築学会において有料にてExcelファイル作成及びCPD実施の証明を行っております。詳しい手続き等については、(社)日本建築学会にお問合わせ下さい。
 なお、上記団体はCPD実施記録及びExcelファイルを完成させることはできません。CPDの形態、分野の記号の記載等は申請者自らが行うようお願いいたします。

 の申請者自身のCPD実施記録簿を入力したExcelファイル「CPD実施記録簿.xls」

*センターホームページからダウンロードしたExcelファイルを用いて行い、そのファイルを2HDフロッピーディスク又はCD-ROMに保存の上、提出して下さい。なお、提出する2HDフロッピーディスク又はCD-ROMには氏名を記載したラベルを貼付して下さい。

 写真(縦4.0p×横3.0p)2枚
 無帽・無背景・正面上3分身を写した証明写真(カラーコピー不可)
 最近3ヶ月以内に撮影したもの

 振替払込請求書兼受領書の写し(受付局日附印が受付期間のもの)
 審査手数料(12,600円(消費税込))をゆうちょ銀行又は郵便局に設置の払込取扱票により、下記口座に払い込んで納付し、その際発行される振替払込請求書兼受領書の写しを書類と共に同封して下さい。
 なお、振替払込請求書兼受領書は審査手数料の返還が必要となった場合に使用しますので、適宜保管して下さい。
 また、払込手数料は申請者の負担とし、領収書は振替払込請求書兼受領証をもって代えます。
払込先  口座番号   00140-2-184032
    加入者名  財団法人 建築技術教育普及センター

 官製はがき1枚(審査申請書を受理したことの通知用)
 はがきには、何も記入しないで下さい。

 一級建築士免許証の写し(各都道府県の建築士会で原本照合(有料)を受けたもの)

 建築構造士登録証の写し(登録有効年月日が記載されている免許証サイズのもの)(建築構造士の場合のみ)

(注意)申請に必要な書類が不足していると、申請が受理されず、審査を受けることができません。また、審査の過程において、別途に資格委員会より追加資料や修正書類の提出をお願いすることがありますが、申請者自身による修正の申出は受付けられません。なお、申請のために提出された書類については、返却には応じられません。

4.審査手数料

 12,600円(うち、消費税額600円)

ゆうちょ銀行又は郵便局に設置の払込取扱票により下記口座に払い込んで下さい。

払込先  口座番号   00140-2-184032
    加入者名  財団法人 建築技術教育普及センター

なお、一旦収納した審査手数料は、審査申請書の受理に至らなかった場合を除き、返還しません。

5.審査結果の発表

2010年(平成22年)3月下旬
 審査の結果にかかわらず全員に通知書を送付します。
 また、要件を満たしていると認められた方については、申請者の整理番号を当ホームページに掲載する予定です。
 審査結果に関する電話・文書等でのお問い合わせには、一切応じられません。

6.新規登録

(1)登録手続き

 要件を満たしていると認められた方には、審査結果の通知とともに登録手続きのご案内をしますので、速やかに登録手続きを行って下さい。登録者には、APECエンジニア登録証を交付します。

(2)登録手数料

 8,400円(うち、消費税額400円)

(3)登録の有効期間

 登録の有効期間は登録日より5年間です。(有効期限は登録証に明記されます。)

■新規審査申請総合案内書及び審査申請書について

 「新規審査申請総合案内書・審査申請書の記入例(和文・英文・推薦書)」「審査申請書(新規用)記入に当たっての注意事項」については、PDFファイルを、「審査申請書(和文・英文・推薦書)」については、WORDファイルを、また、「CPD実施登録簿」については、EXCELファイルを提供しています。
 なお、過去の申請書様式は使用できませんのでご注意下さい。
 
 新規審査申請総合案内書(平成21年度版)(PDF版・966KB)
 審査申請書の記入例(和文:様式1〜3)(PDF版・290KB)
 審査申請書の記入例(和文:CPD実施記録簿)(PDF版・107KB)
 審査申請書の記入例(英文)(PDF版・158KB)
 推薦書の記入例(PDF版・122KB)
 審査申請書(新規用)記入にあたっての注意事項(平成21年度版)(PDF版・219KB)
 
 審査申請書(和文)(WORD版・143KB)
 審査申請書(英文)(WORD版・143KB)
 推薦書(WORD版・29KB)
 CPD実施記録簿(EXCEL版・26KB)
 ※申請するには、審査申請書(和文・英文・推薦書)及びCPD実施記録が必要です。

◆新規審査申請総合案内書及び審査申請書の郵送について

パソコンの環境により、ホームページよりダウンロードが出来ない方は、切手470円分(速達郵便)を、郵便番号、住所及び氏名を記入した返信用宛名ラベル(横書き、8cm×4cm程度の大きさ)と共に同封し、封筒の宛先面に「APECエンジニア 審査申請書類送付希望」と明記の上、(財)建築技術教育普及センター企画部(〒104-0031 東京都中央区京橋2−14−1)宛てにご請求下さい。
<送付資料>
・新規審査総合案内書(平成21年度版)
・審査申請書の記入例(和文・英文・推薦書)
・審査申請書(新規用)記入にあたっての注意事項(平成21年度版)
・審査申請書(和文・英文・推薦書)
・CPD実施記録簿
●注意事項
PDF(Portable Document Format)ファイルを閲覧及び印刷するためには、Adobe Acrobat Reader (Adobe Systems社)の表示用ソフトが必要です。
ソフトをお持ちでない方は、下の「Get Acrobat Reader」ボタンをクリックし、Adobe Systems社のホームページよりダウンロード(無料)して下さい。

PDFファイルは閲覧状態をそのまま印刷することが可能です。なお、PDFファイルをハードディスクに保存する場合には、「ファイル(F)」より「名前を付けて保存」を選択し、保存場所を指定して下さい。
WORDファイルはMicrosoft(R)Word2000、Microsoft(R)Word2002Microsoft(R)Word2003対応のソフトがインストールされていれば閲覧及び編集、印刷が可能です。なお、WORDファイルをハードディスクに保存する場合には、「ファイル(F)」より「名前を付けて保存」を選択し、保存場所を指定して下さい。
 
EXCELファイルはMicrosoft(R)Excel2000、Microsoft(R)Excel2002及びMicrosoft(R)Excel2003対応のソフトがインストールされていれば閲覧及び編集、印刷が可能です。なお、WORDファイルをハードディスクに保存する場合には、「ファイル(F)」より「名前を付けて保存」を選択し、保存場所を指定して下さい。  

■Q&A

APECエンジニア(建築構造技術者)のQ&Aに関しては、こちらをご覧下さい。

■問合せ先

Structural(構造)分野のうち、建築構造分野の審査・登録に関する問合せ
日本APECエンジニア・建築エンジニア資格委員会事務局((財)建築技術教育普及センター企画部)
〒104−0031  東京都中央区京橋2−14−1 電話03(5524)3105(代表)
 その他各種問合せは、こちらをご覧下さい。

■『APECエンジニア』について

(1)APECエンジニア相互承認プロジェクト

 APECエンジニア相互承認プロジェクトは、1995年に大阪で開催されたAPEC首脳会議において、技術者のAPEC域内流動化の促進が決議されたことを契機としており、参加国間でプロジェクト開始のための準備が進められた結果、2000年11月1日以降プロジェクトが開始されるに至りました。
 このプロジェクトの目的は、実務経験などについて一定レベル以上にあると認められる技術者に対し、APEC域内に共通の称号を与えることによって、これらの技術者の国際的な活躍を支援することです。
 APECエンジニアとなるには、次に示す5つの要件について、自国の審査機関の審査を受け、要件を満たしていると認められた後、登録を受ける必要があります。
  なお、APECエンジニアの名称を付与する最終的な権限は参加エコノミー(エコノミーとは通常、国を意味します。)で構成されるAPECエンジニア調整委員会に留保されます。

 APECエンジニアとして登録を受けた技術者は、技術者としての能力がAPEC域内で実質的に同等であることが証明され、APEC域内に共通のAPECエンジニアという称号を受けたことになります。この段階で、APECエンジニアは、技術レベルの証明として、この称号を用いることが可能となります。
 次に、相互承認の段階に移行することになりますが、これについては、今後、関係する二国間又は多国間の政府間での協議が整うことが必要です。この場合、協議の内容如何によっては、相互承認のための補足審査や追加的条件等が課せられる場合があります。
  現在日本は、豪国との間で「機械」「電気」「化学」分野において、相互承認を行う枠組み文書を署名しています。(2005年10月1日署名)

(2)APECエンジニアの要件

APECエンジニアになるためには、下記の5要件を(APECエンジニアの5要件)満たす必要があります。

認定又は承認されたエンジニアリング課程を修了していること、又はそれと同等の者と認められていること。
自己の判断で業務を遂行する能力があると当該エコノミー*の機関で認められていること。
エンジニアリング課程修了後、7年間以上の実務経験を有していること。
少なくとも2年間の重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験を有していること。
(この2年間は、上記7年の内数としてもよい。)
継続的な専門能力開発を満足すべきレベルで実施していること。


さらに、次の2項目に同意しなければなりません。
・自国及び業務を行う相手エコノミー*の行動規範を遵守すること。
・相手エコノミー*の免許又は登録機関の要求事項及び法規制により、自己の行動について責任を負うこと。

(*エコノミーとは、通常、国を意味します。)

(3)各国の参加状況及び分野登録状況

 2009年現在、日本、オーストラリア、カナダ、台湾、香港(中国)、韓国、インドネシア、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、タイ、米国の13カ国が参加しています。現在、日本が登録を開始している専門分野は、「Civil」「Structural」「Geotechnical」「Environmental」「Mechanical」「Electrical」「Industrial」「Mining」「Chemical」「Information」「Bioengineering」の11分野です。

■APECエンジニアと一級建築士

(1)建築構造分野

 日本が登録している11分野のうちStructural Engineering(構造)には、建築構造分野として『建築物等の企画・計画から設計・施工・維持管理その他にいたるあらゆる局面での建築構造に関する業務』が対象とされています。

(2)対象

 一級建築士のうち建築構造に関する実務を行う方(建築構造士など)が建築構造分野の対象となります。

(3)APECエンジニアとしての登録

 建築構造分野の審査において、要件を満たしていると認められた方は、Structural(構造)分野のAPECエンジニアとして申請により登録を受けることになります。