平成23年二級・木造建築士試験受験要領
建築士試験の「設計製図の試験」において使用が認められる平行定規と型板について
注意
■ 使用が認められる平行定規及び型板(テンプレート)以外のものを使用した場合には、退場を命じますので、十分注意して下さい。
平 行 定 規
○ 使用が認められるもの
- 平行定規は、製図板に水平線を引くための定規のみがついているものに限る。
- 製図板は、大きさが45cm×60cm程度(A2用)のものまでとする。(平行定規の装着部分を含めた大きさは、製図板の1割程度大きいものまでとする。)
なお、傾斜用の軽易なまくらの使用は可とする。ただし、使用に際しての製図板の傾斜角度は30度以下とする。
× 使用が認められないもの
1.垂直線又は角度線を引くための定規が装着されているもの
2.水平線を引くための定規が自由に傾斜するもの
(ただし、自由に傾斜しないように固定して、水平に保ったまま使用する場合に限って可)
(ただし、自由に傾斜しないように固定して、水平に保ったまま使用する場合に限って可)
3.他の受験者の妨げになるおそれのあるもの
型板(テンプレート)
○ 使用が認められるもの
円、だ円、正三角形、正方形及び文字を描くための型板
× 使用が認められないもの
1.家具、衛生機器、建築部位、建築設備を描くための型板
(例)×
(例)×
2.円、だ円、正三角形及び正方形(以下「認められる図形」という。)を組み合わせ、予め、上記1に掲げる図を描くために作成されたと思われるものや、認められる図形が、同じ大きさ及び間隔で配置されている等、製図の作業性を高めるもの
3.認められる図形及び文字を描くための型板と、上記1、2が一体となったもの
(例)×
(例)×
4.尺貫法にもとづく目盛りがついたもの
5.点線・破線等を引くことができる型板(点線スケール)
(例)×
(例)×
