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トップページ二級建築士木造建築士平成21年二級木造建築士試験案内

試験案内目次

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平成21年 二級建築士・木造建築士 試験案内


平成21年3月
財団法人 建築技術教育普及センター

 二級建築士試験及び木造建築士試験は、建築士法第13条の規定に基づいて、都道府県知事により行われるものです。
 試験の実施に関する事務は、建築士法第15条の6第1項の規定に基づき、都道府県知事から都道府県指定試験機関の指定を受けた財団法人建築技術教育普及センター(以下「センター」という。)が行います。受験申込に関しての不明な点は、センター又は住所地の都道府県ごとに設立されている社団法人の建築士会(以下「都道府県建築士会」という。)へお問い合せ下さい。

改正建築士法が平成20年11月28日に施行され、新しい建築士制度がスタートしました。
建築士法の改正にともなって、二級建築士試験及び木造建築士試験についても、平成21年の試験から「変更になるもの」と「従来と変わらないもの」とがありますので、受験申込の際には、以下の点について、留意するとともに、詳細については、今年の受験申込書及び受験要領によって確認して下さい。


【受験資格要件】
 ●学歴要件(原則として、平成21年度入学者から適用)
「国土交通大臣が指定する建築に関する科目(指定科目)を修めて卒業後、所定の実務経験」という要件に変わりました。
*ただし、法施行時にすでに所定の学校を卒業している者、法施行時に所定の学校に在学する者で施行日以後に当該学校を卒業した者については、従来の学歴要件が適用されます。
 ●実務経験要件
従来の「建築に関する実務」という幅広い要件から、設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務に限定した要件に変更されました。具体には「建築士法第14条第一号及び第四号の国土交通省令で定める建築に関する実務(建築実務)」となりました。(「■建築に関する実務の経験について」参照)
*ただし、新しい実務経験要件については、原則として、新法施行日(平成20年11月28日)後における実務経験について適用され、平成20年11月27日までの実務については、従来の実務経験要件が適用されます。

【受験申込手続】
 ●実務経歴書
「法施行日前(平成20年11月27日まで)の実務経験」と「法施行日以後(平成20年11月28日から)の実務経験」を分けて記載する様式に変更になります。
 ●実務経歴証明書
実務経験の記載内容について、原則として管理建築士等の建築士による証明が必要になります。

●二級建築士試験及び木造建築士試験の試験日が異なるため、それぞれの受験申込手続きを行うことにより、双方の試験を受験することが可能です。
●過去の受験票を提出して受験申込をしようとする方は、受験票(他の都道府県の受験票でも可)を添付することによって「証明書の提出」及び「実務経歴書の記入」を省略することができます。

1.試験の構成

 二級建築士試験及び木造建築士試験は、「学科の試験」「設計製図の試験」について行われますが、「設計製図の試験」は「学科の試験」に合格しなければ受験することができません。また、平成19年及び平成20年に行われた二級建築士試験又は木造建築士試験において「学科の試験」に合格した方は、本人の申請により、本年の当該試験における「学科の試験」が免除されます。したがって、「学科の試験」からの受験と、「設計製図の試験」のみの受験があり、それぞれ受験申込手続きが異なり、別々の受験申込書が定められていますので必ず確認して下さい。

2.受験資格

 学歴要件については、従来の「所定の課程を修めて卒業」という要件から「国土交通大臣が指定する建築に関する科目を修めて卒業」という要件に変更されました。(原則として平成21年度入学者から適用されます。)
 ただし、法施行時にすでに所定の学校を卒業している者、法施行時に所定の学校に在学する者で施行日以後に当該学校を卒業した者については、従来の学歴要件(下表の区分(一)〜(五))が適用されます。

条件

区分
建 築 に 関 す る 学 歴 等 建築に関する実務経験年数
最 終 卒 業 学 校 課   程
(一) 大学(旧制大学、短期大学を含む)又は高等専門学校(旧制専門学校を含む) 建   築 0  年
(二) 土   木 1年以上
(三) 高等学校(旧制中等学校を含む) 建   築 3年以上
土   木
(四) 建築に関する学歴なし 7年以上
(五) その他都道府県知事が特に認める者(「知事が定める建築士法第15条第3号に該当する者の基準」に適合する者)
建 築 設 備 士 0  年
(注)
(一)〜(三)に掲げる大学等は、学校教育法、旧大学令、旧専門学校令、旧中等学校令によるものです。(五)「知事が定める建築士法第15条第3号に該当する者の基準」に基づき、あらかじめ認定された学校以外の学校(外国の大学等)を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められる学校の卒業者と同等以上であることを証する書類(外国の学校の場合は、和訳を添えた単位取得証明書又は成績証明書、課程説明書、日本の学校との類似点及び相違点を説明したもの等)が必要となります。提出されないときは、「受験資格なし」と判断される場合があります。

■建築に関する実務の経験について
 従来の「建築に関する実務」という幅広い要件から、設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務に限定した要件に変更されました。
 ただし、平成20年11月27日までにおける実務経験については、従来の実務経験要件が適用されます。
  法改正後の実務経験要件
新(平成20年11月28日からの実務に適用)
従来の実務経験要件
旧(平成20年11月27日までの実務に適用)
「建築に関する実務の経験」として認められるもの ◎設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務
建築物の設計(建築士法第21条に規定する設計をいう。)に関する実務
建築物の工事監理に関する実務
建築工事の指導監督に関する実務
次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務
イ 建築一式工事(建設業法別表第一に掲げる建築一式工事をいう。)
ロ 大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。)
ハ 建築設備(建築基準法第2条第三号に規定する建築設備をいう。)の設置工事
建築基準法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する実務
消防長又は消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務
建築物の耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規定する耐震診断をいう。)に関する実務
大学院において、建築物の設計又は工事監理にかかる実践的な能力を培うことを目的として建築士事務所等で行う実務実習(インターンシップ)及びインターンシップに関連して必要となる科目の所定の単位数(30単位以上又は15単位以上)を修得した場合に実務の経験とみなされる2年又は1年の実務
■「建築に関する実務の経験」には単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験は含まない。
◎建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められる実務
(建築に関する業務であっても、建築物全体との関連が少なく建築に関する知識及び技能の必要性が少ない業務、建築に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等は含まない。)
設計事務所、建設会社、工務店等での建築物の設計・工事監理・施工管理
大工
官公庁での建築行政、営繕
大学・研究所・工業高校等での建築に関する研究、教育


●法施行前の実務経験は、従来の基準により判定され、法施行後の実務経験と合算することができる。


(注)
大学院の取扱いについては、法施行前から引き続き大学院に在学している者が施行日以後に修了し、かつ当該大学院における研究が従来の基準により建築に関するものであると認められる場合は、2年を限度として、実務経験年数に加算することができる。
一部が「建築に関する実務の経験」として認められるもの 一部の期間「建築に関する実務の経験」と認められない業務を含んでいる場合(認められない業務の期間を除いた期間とする。)
建築工事を一部含む土木工事等(純粋に建築に関するものの比率を乗じて計算する。)
一定期間建築以外の業務を含んでいる場合(建築以外の業務の期間を除いた期間を明示する。)
「建築に関する実務の経験」として認められないもの 「建築に関する実務の経験」として認められるもの以外の業務
(右記のは認められない)
単なる建築労務者としての業務(土工、設計事務所で写図のみに従事していた場合等)
昼間の学校在学期間(中退者の在学期間を含む。)
(注)
実務経験の期間は、二級建築士試験については平成21年7月4日まで、木造建築士試験については平成21年7月25日までの期間を算定します。
受験資格の判断に当たって、都道府県又はセンターから添付書類の提出を求める場合があります。その際には、必要な書類を整えてすみやかに提出して下さい。提出されないときは、「建築に関する実務の経験」がないと判断される場合があります。

不正の手段による受験については、合格の取消し又は受験の禁止とされます。
また、その処分を受けた者は、3年以内の期間を定めて受験を禁止されることがあります。

3.試験日及び時間割

(1)「学科の試験」  
試験の種類 試 験 日 時   間   割
二級建築士試験 7月 5日(日)  9:45〜10:00(15分) 注意事項等説明
10:00〜13:00(3時間) 学科I(建築計画)及び学科II(建築法規)
(1時間) 休  憩
木造建築士試験 7月26日(日)
14:00〜14:10(10分) 注意事項等説明
14:10〜17:10(3時間) 学科III(建築構造)及び学科IV(建築施工)
(注)解答に当たり、適用すべき法令については、平成21年1月1日現在において施行されているものとします。

(2)「設計製図の試験」
試験の種類 試 験 日 時   間   割
二級建築士試験  9月13日(日) 11:15〜11:30(15分) 注意事項等説明
木造建築士試験 10月11日(日) 11:30〜16:00(4時間30分) 設計製図

4.受験申込手続

■インターネットによる受験申込
 受験申込については、平成16年以降に二級建築士試験又は木造建築士試験の受験申込をした方のうち、試験の申込に必要な個人情報の使用について、あらかじめ承諾をしている方に限り行うことができます。
(注)平成16年以降に受験申込したそれぞれの試験に限ります。

(1)受験申込の受付

受付期間 平成21年4月1日(水)〜4月7日(火)
(受付締め切り間際は混雑することが予想されます。余裕をもって早めに申込をして下さい。
受付時間 受付開始日の午前10時〜受付終了日の午後4時

(2)受験申込の注意

受験申込には、受付期間にセンターのホームページ(「http://www.jaeic.jp/」以下、同アドレスとする。)において、必要な事項を入力し、センターの指定するクレジットカード又はコンビニエンスストア決済により受験手数料を納付して下さい。
受験申込の推奨ブラウザは、次のとおりです。
・Windows版「Internet Explorer 5.5以上」、「Fire Fox 2.0」
・Mac OS版「Internet Explorer 5.1」、「Fire Fox 2.0」
*Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国での登録商標です。Mac OSは、米国Apple Computer, Inc.の米国及びその他の国での登録商標です。
※推奨ブラウザについては変更となる場合がありますので、受験申込の際にセンターのホームページで確認して下さい。

(3)受験手数料
 16,900円をセンター指定のクレジットカード又はコンビニエンスストア決済により納付して下さい。なお、受験手数料は、受験しなかった場合にも返還されません。(他に、事務手続手数料が必要です。)

(4)写 真
 無帽・無背景・正面上3分身を写したもので、本人確認ができるデジタル化された写真(X665・Y915ピクセルで、受験申込前6カ月以内に撮影したもの)が必要です。なお、デジタル写真のサイズを加工するソフトウェアは、受付期間にセンターのホームページから無償でダウンロードできます。このソフトウェアを使用すると、簡単に指定サイズに加工することが可能です。

■受付場所における受験申込

(1)試験の申込
住所地の都道府県の試験を受験して下さい。
「学科の試験」の免除を受けて「設計製図の試験」のみ受験しようとする方で、住所地の変更等の事由による場合は、本年の受験申込時点での住所地の都道府県で受験することが可能です。

(注)受験申込後は、受験する都道府県の変更は、認めません。

(2)受験申込書の配布

配布期間 平成21年4月6日(月)〜4月17日(金)(ただし、4月11日(土)、12日(日)は除く。)
配布時間 午前9時30分〜午後4時30分(ただし、4月17日(金)は午前9時30分〜午後3時)
配布場所 受験申込書配布場所参照(受験する都道府県の配布場所で受領して下さい。)

(3)受験申込書の受付

受付期間 平成21年4月13日(月)〜4月17日(金)
都道府県庁所在地等に設ける受付会場で上記の5日間の受付を行うほか、一部の都道府県については、その他の地域に4月13日(月)、14日(火)又は15日(水)、16日(木)の2日間の受付会場を設けています。
受付時間 午前10時〜午後4時
受付場所 受験する都道府県建築士会が指定する場所(住所地以外の受付場所では一切受付けません。)
なお、あらかじめ受験申込書に同封のセンター指定の払込用紙により受験手数料を納付し、受付場所に持参して下さい。(証明書類等の確認を行いますので、原則として本人が持参のこと)

(4)受験手数料
 16,900円をセンター指定の払込用紙により、ゆうちょ銀行又は郵便局に払い込んで納付して下さい。なお、受験手数料は、受験しなかった場合にも返還されません。(他に、払込手数料が必要です。)

(5)受験申込に必要な証明書類等
 受験申込の際に下記の書類が必要です。そろえるのに相当日数を要する場合もありますので、必ず事前に準備し、受験申込書に貼付して提出して下さい。

(注)
「学科の試験」から受験する場合、平成20年以前の受験票(他の都道府県の受験票でも可)があればそれを提出することにより、下記の証明書の提出が省略できるほか、実務経歴書の記入も省略することができます。
※過去の受験票、証明書、通知書等の氏名が婚姻等の理由により変更になっている場合は、戸籍抄本又は謄本(抄本・謄本に代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)の提出が必要です。

(6) 写  真
 無帽・無背景・正面上3分身を写したもので本人確認ができる写真(縦4.5cm、横3.5cmで、受験申込前6カ月以内に撮影したもの)2枚が必要です。

5.受験特別措置について

 身体に障害があるため、受験に際し、特に何らかの措置(座席の配慮、試験時間の延長、ドラフターの使用、コンピューターの使用による解答方式等)を希望される方は、受験申込時にその旨を申し出たうえで、受付期間内にセンター本部(業務第一課)[ TEL 03-5524-3105]にご連絡下さい。その際、必要となる障害の程度を証明する書類等についてご案内します。なお、障害の程度、試験場の都合等により希望する措置を受けられない場合があります。

6.設計製図の課題について

 設計製図の課題は、平成21年6月10日(水)頃からセンター支部及び都道府県建築士会の事務所に掲示するほか、センターのホームページに掲載するとともに、「学科の試験」の試験場においても掲示します。

7.合格者の発表及び合否の通知

  合格者の発表日
「学科の試験」 「設計製図の試験」
二級建築士試験 平成21年8月25日(火)(予定) 平成21年12月3日(木)(予定)
木造建築士試験 平成21年9月 8日(火)(予定)
 「学科の試験」及び「設計製図の試験」の受験者には、それぞれ、知事の行った合否の判定結果を通知し、不合格者には試験の成績を併せて通知します。ただし、欠席者(「学科の試験」においては一部の科目欠席者を含む。)へは通知しません。
 また、合格者一覧表をセンター支部及び都道府県建築士会の事務所に掲示するとともに、合格者の受験番号をセンターのホームページに掲載します。

8.試験問題の取扱い及び合否判定基準等の公表について

 試験問題の取扱い及び合否判定基準等の公表については、次のとおり行う予定としています。

(1)試験問題の持ち帰り
 受験者に配布した試験問題については、試験終了まで試験室に在室した方に限り、持ち帰りを認めます。なお、「学科の試験」については、午前の試験(学科I・学科II)と午後の試験(学科III・学科IV)ごとに、それぞれの試験終了まで試験室に在室した方に限り、試験問題の持ち帰りを認めます。

(2)合否判定基準等の公表
  合 否 判 定 基 準 合 格 者 の 属 性 等




公表内容 <正答枝>
<配点>
<合格基準点>
全国の実受験者数、合格者数、合格率、合格者の主な属性(受験資格別、職域別、職務内容別、男女別、年齢別)
公 表 日 二級建築士試験 平成21年8月25日(火)頃(合格者の発表日)
木造建築士試験 平成21年9月 8日(火)頃(合格者の発表日)






公表内容 <採点のポイント>
<採点結果の区分>
<合格基準>
全国の実受験者数、合格者数、合格率、合格者の主な属性(受験資格別、職域別、職務内容別、男女別、年齢別)
公 表 日 平成21年12月3日(木)頃(合格者の発表日)
公表方法 それぞれの試験の合格者の発表の際に、センター支部及び都道府県建築士会の事務所に掲示するとともに、センターのホームページに掲載します。

なお、試験問題の公表については、各々の試験日の翌日(翌日が休日に当たるときは、翌々日)以後に、センター支部及び都道府県建築士会の事務所に試験問題(写し)を掲示すること等により行います。

受験申込書の配布・受付期間、試験日当日等において、勧誘、教材の販売・配布等を行う業者とは、センターは一切関係ありません。


受験申込書配布場所(受験する都道府県の配布場所で受領して下さい。)

・北海道ブロック(北海道)

・東北ブロック(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)

・関東ブロック(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野)

・北陸ブロック(新潟・富山・石川・福井)

・東海ブロック(岐阜・静岡・愛知・三重)

・近畿ブロック(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)

・中国・四国ブロック(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知)

・九州ブロック(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)


受験問い合せ先

財団法人建築技術教育普及センター(受験申込書配布場所は上記参照)

各都道府県建築士会