平成23年一級建築士試験案内
財団法人 建築技術教育普及センター
一級建築士試験は、建築士法第13条の規定に基づいて、国土交通大臣により行われるものです。
試験の実施に関する事務は、建築士法第15条の2第1項の規定に基づき、国土交通大臣から中央指定試験機関の指定を受けた財団法人建築技術教育普及センター(以下「センター」という。)が行います。受験申込に関しての不明な点は、センター又は住所地の都道府県ごとに設立されている社団法人の建築士会(以下「都道府県建築士会」という。)へお問い合せ下さい。
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改正建築士法が平成20年11月28日に施行され、新しい建築士制度がスタートしました。
【受験資格要件】
●学歴要件(原則として、平成21年度入学者から適用)
「国土交通大臣の指定する建築に関する科目(指定科目)を修めて卒業後、所定の実務経験」という要件に変更されました。 *ただし、「法施行日前に所定の学校を卒業した者」又は「法施行日前から引き続き所定の学校に在学する者で法施行日以後に当該学校を卒業したもの」については、従来の学歴要件が適用されます。
●実務経験要件
従来の「建築に関する実務」という幅広い要件から、「建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)である設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」に限定した要件に変更されました。(『2.受験資格「(2)実務経験要件について」』参照)
*ただし、新しい実務経験要件については、原則として、法施行日(平成20年11月28日)以後における実務経験について適用され、平成20年11月27日までの実務については、従来の実務経験要件が適用されます。
【受験申込手続】
●実務経歴書
「法施行日前(平成20年11月27日まで)の実務経験」と「法施行日以後(平成20年11月28日から)の実務経験」を分けて記載する様式になりました。
●実務経歴証明書
実務経験の記載内容について、原則として、管理建築士等の建築士による証明が必要になりました。
【試験の構成等】
●「学科の試験」(時間割は『3.試験日及び時間割(1)「学科の試験」』のとおり。)
●「設計製図の試験」(時間割は『3.試験日及び時間割(2)「設計製図の試験」』のとおり。)
平成21年の試験から従来の設計課題に加え、記述・図的表現などの手段により、構造設計や設備設計の基本的な能力を確認する出題となりました。
●「学科の試験」の免除
平成21年以降の「学科の試験」の合格者は、申請により、「学科の試験」に合格した一級建築士試験に引き続いて行われる次の2回(従来は1回)に限り、「学科の試験」が免除されます。したがって、平成21年及び平成22年の「学科の試験」の合格者は、申請により、平成23年の「学科の試験」は免除されます。
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| 不正の手段による受験については、合格の取消し又は受験の禁止とされます。 また、その処分を受けた者は、3年以内の期間を定めて受験を禁止されることがあります。 |
1.試験の構成
一級建築士試験は、「学科の試験」と「設計製図の試験」について行われますが、「設計製図の試験」は「学科の試験」に合格しなければ受験することができません。
また、平成21年及び平成22年に行われた一級建築士試験において「学科の試験」に合格した方は、本人の申請により、本年の試験における「学科の試験」が免除されます。
したがって、「学科の試験」からの受験と、「設計製図の試験」のみの受験があり、それぞれ受験申込手続きが異なり、別々の受験申込書が定められていますので必ず確認して下さい。
2.受験資格
(1)学歴要件等について
学歴要件については、従来の「所定の課程を修めて卒業」という要件から「国土交通大臣の指定する建築に関する科目(指定科目)を修めて卒業」という要件に変更されました。ただし、この学歴要件は、原則として、法施行日(平成20年11月28日)以後の平成21年度以降の入学者に適用されます。
したがって、法施行日前の平成20年度以前の入学者については、従来の学歴要件(下表の区分(一)〜(三)及び(五))が適用されます。
*詳細は受験申込に必要な証明書類等により確認して下さい。
(2)実務経験要件について
法施行日以後(平成20年11月28日から)の建築実務の経験については、下表の「設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」に限定した要件となります。
法施行日前(平成20年11月27日まで)における実務経験については、従来の実務経験要件が適用されます。
- 実務経験の期間は、最終卒業学校を卒業した日、二級建築士免許登録の日又は建築設備士試験に合格(又は建築設備士講習の課程を修了)した日から平成23年7月23日までの期間における「建築実務の経験」を算定します。
- 受験資格の判断に当たって、センターから年金加入記録その他必要な添付書類の提出を求める場合があります。その際には、必要な書類を整えてすみやかに提出して下さい。提出されないときは、「建築実務の経験」がないと判断される場合があります。
3.試験日及び時間割
(1)「学科の試験」
| 試 験 日 | 時 間 割 | |||
| 7月24日(日) | 9:30〜9:45(15分) | 注意事項等説明 | ||
| 9:45〜11:45(2時間) | 学科I(計画) | 20問 | 建築計画、建築積算等 | |
| 学科II(環境・設備) | 20問 | 環境工学、建築設備(設備機器の概要を含む。)等 | ||
| (45分) | 休 憩 | |||
| 12:30〜12:55(25分) | 注意事項等説明、法令集チェック | |||
| 12:55〜14:40(1時間45分) | 学科III(法規) | 30問 | 建築法規等 | |
| (20分) | 休 憩 | |||
| 15:00〜15:10(10分) | 注意事項等説明 | |||
| 15:10〜17:55(2時間45分) | 学科IV(構造) | 30問 | 構造力学、建築一般構造、建築材料等 | |
| 学科V(施工) | 25問 | 建築施工等 | ||
(2)「設計製図の試験」
| 試 験 日 | 時 間 割 | |
| 10月9日(日) | 10:45〜11:00(15分) | 注意事項等説明 |
| 11:00〜17:30(6時間30分) | 設計製図 | |
4.受験申込手続
4−1.インターネットによる受験申込
受験申込については、平成15年以降に一級建築士試験の受験申込をした方のうち、試験の申込に必要な個人情報の使用について、あらかじめ承諾をしている方に限り行うことができます。
(1)受験申込の受付
受付期間 平成23年4月18日(月)〜4月28日(木)(受付締め切り間際は混雑することが予想されます。余裕をもって早めに申込をして下さい。)
受付時間 受付開始日の午前10時〜受付終了日の午後4時
(2)受験申込上の注意事項
受験申込には、受付期間にセンターのホームページ(「http://www.jaeic.jp/」以下、同アドレスとする。)において、必要な事項を入力し、センターの指定するクレジットカード又はコンビニエンスストア決済により受験手数料を納付して下さい。
受験申込の推奨ブラウザは、次のとおりです。
・Mac OS版「Fire Fox 3.6」
*Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国での登録商標です。Mac OSは、米国Apple Computer, Inc.の米国及びその他の国での登録商標です。
(注)推奨ブラウザについては変更となる場合がありますので、受験申込の際にセンターのホームページで確認して下さい。
(3)受験手数料
19,700円をセンター指定のクレジットカード又はコンビニエンスストア決済により納付して下さい。なお、受験手数料は、受験しなかった場合にも返還されません。(他に、事務手続手数料が必要です。)
(4)写真
無帽・無背景・正面上3分身を写したもので、本人確認ができるデジタル化された写真(X665・Y915ピクセルで、受験申込前6カ月以内に撮影したもの)が必要です。なお、デジタル写真のサイズを加工するソフトウェアは、受付期間にセンターのホームページから無償でダウンロードできます。このソフトウェアを使用すると、簡単に指定サイズに加工することが可能です。
4−2.受付場所における受験申込
(1)受験申込書の配布
配布期間 平成23年4月25日(月)〜5月13日(金)(ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。)
配布時間 午前9時30分〜午後4時30分(ただし、5月13日(金)は午前9時30分〜午後3時)
配布場所 受験申込書配布場所参照(受験する都道府県の配布場所で受領して下さい。)(2)受験申込書の受付
受付期間 平成23年5月9日(月)〜5月13日(金)(受付締め切り間際は混雑することが予想されます。余裕をもって早めに申込をして下さい。)
受付時間 午前10時〜午後4時
受付場所 住所地の都道府県建築士会が指定する場所(住所地以外の受付場所では一切受け付けません。)
(3)受験手数料
19,700円をセンター指定の払込用紙により、ゆうちょ銀行、郵便局又は指定の銀行に払い込んで納付して下さい。なお、受験手数料は、受験しなかった場合にも返還されません。(他に、払込手数料が必要です。)
(4)受験申込に必要な証明書類等 受験申込の際に下記の書類が必要です。そろえるのに相当日数を要する場合もありますので、下表の「受験の区分」、「受験資格の区分」のどれに該当するかを確認のうえ、必ず事前に準備し、受験申込書に貼付(実務経歴証明書については申込書裏面に記入)して提出して下さい。
| 受験の区分 | 受験資格 の区分 |
提 出 の 必 要 な 書 類(注1) | ||
| 「学科の試験」 から受験する場合
(注)受験申込手続の簡略化 |
学 歴 + 実 務 |
◎卒業証明書(専攻・コースによる告示認定校の場合は、その専攻・コース名が明記された卒業証明書が必要)
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◎実務経歴証明書(注2)(申込書に記入)
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| 二級建築士 + 実 務 |
◎二級建築士免許証の写し (A4判とし、原本の呈示が必要)
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| 建築設備士 + 実 務 |
◎建築設備士試験合格(又は建築設備士講習受講)証書の写し又は建築設備士登録証の写し (A4判とし、原本の呈示が必要)
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| 「設計製図の試験」 のみ受験する場合 |
平成21年又は平成22年の一級建築士試験「学科の試験」合格通知書 |
(5)写真
無帽・無背景・正面上3分身を写したもので本人確認ができる写真(縦5.5cm、横4.0cmで、受験申込前6カ月以内に撮影したもの)2枚が必要です。
4−3.東北地方太平洋沖地震による災害に対する措置
平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の影響により、上記4−1及び4−2による受験申込が困難な方は、原則として、平成23年5月13日(金)午後4時までに、電話によりセンター本部(業務第一課)[ TEL03−5524−3105]・支部、又は最寄りの都道府県建築士会に申し出て受験申込方法等に係る説明を受けて下さい。
5.受験特別措置
身体に障がいがあるため、受験に際し、特に何らかの措置(座席の配慮、試験時間の延長、ドラフターの使用、コンピューターの使用による解答方式等)を希望される方は、受験申込時にその旨を申し出たうえで、受付期間内にセンター本部(業務第一課)[ TEL03−5524−3105]にご連絡下さい。その際、必要となる障がいの程度を証明する書類等についてご案内します。なお、障がいの程度、試験場の都合等により希望する措置を受けられない場合があります。
6.設計製図の課題の発表
設計製図の課題は、平成23年7月22日(金)頃からセンター本部・支部及び都道府県建築士会の事務所に掲示するほか、センターのホームページに掲載するとともに、「学科の試験」の試験場においても掲示します。
7.合格者の発表及び合否の通知
| 合格者の発表日 | |
| 「学科の試験」 | 平成23年 9月 6日(火)(予定) |
| 「設計製図の試験」 | 平成23年12月15日(木)(予定) |
また、「学科の試験」にあっては合格者の受験番号一覧表を、「設計製図の試験」にあっては合格者一覧表をセンター本部・支部及び都道府県建築士会の事務所に掲示するとともに、センターのホームページにも掲載します。
8.試験問題の取扱い及び合格基準点等の公表
試験問題の取扱い及び合格基準点等の公表については、次のとおり行う予定としています。
(1)試験問題の持ち帰り
受験者に配布した試験問題については、試験終了まで試験室に在室した方に限り、持ち帰りを認めます。なお、「学科の試験」については、「学科I・学科II」、「学科III」及び「学科IV・学科V」ごとに、それぞれの試験終了まで試験室に在室した方に限り、試験問題の持ち帰りを認めます。
(2)合格基準点等の公表
| 合 格 基 準 点 等 | 合 格 者 の 属 性 等 | ||
| 学 科 の 試 験 | 公表内容 | <正答枝> <配点> <合格基準点> |
全国の受験者数、合格者数、合格率、合格者の主な属性(学歴・資格別、職域別、職務内容別、年齢別、男女別) |
| 公 表 日 | 平成23年9月6日(火)頃(合格者の発表日) | ||
| 設計製図の試験 | 公表内容 | <採点のポイント> <採点結果の区分> <合格基準> <標準解答例> |
全国の受験者数、合格者数、合格率、合格者の主な属性(学歴・資格別、職域別、職務内容別、年齢別、男女別) |
| 公 表 日 | 平成23年12月15日(木)頃(合格者の発表日) | ||
| 公表方法 | それぞれの試験の合格者の発表の際に、センター本部・支部及び都道府県建築士会の事務所に掲示するとともに、センターのホームページにも掲載します。 | ||
| 受験申込書の配布・受付期間、試験日当日等において、勧誘、教材の販売・配布等を行う業者とは、センターは一切関係ありません。 |
受験申込書配布場所・受験問い合せ先
各都道府県建築士会等
※震災の影響により、一部の場所では受験申込書の配布を中止しています。
受験問い合せ先
(財)建築技術教育普及センター(受験申込書配布場所は上記参照)

次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務
建築基準法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する実務
消防長又は消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務
建築物の耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規定する耐震診断をいう。)に関する実務
大学院の課程(建築に関するものに限る。)において、建築物の設計又は工事監理に係る実践的な能力を培うことを目的として建築士事務所等で行う実務実習(インターンシップ)及びインターンシップに関連して必要となる科目の単位を所定の単位数(30単位以上又は15単位以上)修得した場合に実務の経験とみなされる2年又は1年の実務